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給料支払いについて。違法ではない?

給料について。ばかで文章が下 手で申し訳ないですが、 給料に応じて税金引かれますよ ね?それを最低限に抑えるため 、日本の決まりの最低給料を会 社から支払い、残りの給料は、 国外に会社を作り 、そこから支 払うようにするのは、国をまた ぐから、法律にはひっかからなあいいと言われたのですが、そうなんでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

国内法に引っかかるかどうかは別にして、年金制度に疑問を感じて加入をしていないと言うコメントを読むと、ご質問者様は損をしているのではないかと・・・勿論、ご質問者様ご本人が現時点で損をしていることに対して納得しており、後々どんなことになっても文句が無いのであれば、第3者が意見した所で無駄ですが。 ・手取り額  多分、控除額が減るので増えていますよね。 ・公的医療保険  1 本来は健康保険に加入すべき所を国民健康保険に加入しているのであれば、一般に国民健康保険料は健康保険料(本人負担分)より高額です。  2 一方、健康保険に加入しているとすれば、最低賃金額に応じた標準報酬月額になっているのではないかと思われます。保険料は大変安いでしょうが、病気になった時に健康保険から給付される金額も低額となることは当然に承知済み? ・公的年金  1 厚生年金に加入していないのであれば、日本在住の20歳以上60歳未満の人間は強制的に国民年金第1号被保険者若しくは第3号被保険者に該当します。    公的年金からの保険給付には「老齢」のほかに「障害」と「遺族」が御座いますが・・・話を簡単に書くと、厚生年金と比べた場合に国民年金からの給付条件等は厳しいので、大きな怪我をしたり死亡した場合の給付が受けられない公算が高いです。    そのリスク回避の為に民間生保や損保に加入しているのであれば、その生命保険料・損害保険料は有益な出費と言い切れません。  2 厚生年金に加入してしているとすれば、最低賃金額に応じた標準報酬月額になっているのではないかと思われます。保険料は大変安いでしょうが、「老齢」「障害」「遺族」に対する年金の給付額も低額となることは当然に承知済み? ・雇用保険  雇用保険に加入しているとした上での話となりますが、退職した場合にハローワークから支給される基本手当(俗称:失業保険)は、大まかに説明すると、主たる収入を得ている企業から受け取った直近6ヶ月間の賃金の平均を基に算定されます。国内企業が『主たるに該当する』と更なる仮定を置いて考えを進めていくと、所謂失業保険は最低額(日額が2千円を切っております)で支給されますが・・・生活できますか?また、ハローワークからの給付は雇用保険に加入していた期間に応じた日数分を上限として「4週間毎の後払い」となっておりますから、給付が始まる前と、規定の給付日数分を受け取った後の生活費は自力となると思いますが、日額2千円に満たない給付で大丈夫ですか??   http://nenkin.co.jp/lifeplan-blog/news/archives/2012/08/08-142055.php   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm-att/2r9852000002enec.pdf

k20120410
質問者

補足

ありがとうございます。私は社員ではないので、社員はそれに納得して入るみたいです、 私はパートなので関係ないのですが、脱税にあたるなら、やめようと思い聞きました(;.;)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

>その分からは税金は引かれないですむ、と言われたのですが… 国によっては源泉徴収がない場合もあるかもしれませんから天引きはないかもしれません。 でも最終的な納税義務は同じです。 月に払うか、年末にまとめて払うかです。 また何度も言いますが、たとえ外国でも日本在住者はその国外の所得も納税義務があります。 確定申告で収めなければいけません。それが発覚すると脱税です。 社長が法に反しないと言うのは間違いです。 またたとえ年金制度の疑問があっても日本で事業を行う以上制度には従う義務があります。 そういう義務感のない社長の下で働くのは良いこととは思いません。 また企業が普通に事業ができるのは、安全や教育その他のインフラに税金を使っているからです。そういうインフラの上に事業が成り立つのです。 その負担金が税金です。 それを納める人がいなければギリシャと同じになります。

k20120410
質問者

補足

ありがとうございます。私は社員ではないので、よくわかりませんが、経理としてパートに入りました これが脱税にあたるなら研修中にやめようと思いまして…

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

個人に対する所得税をどの国が徴収するかは国同士の租税条約で決まることですが、通常は一年の半数以上の日数滞在する国が徴収します。 本人が大半日本にいる場合は、外国の給料も日本で課税されます。 勿論税務署がこれを把握しないといけませんが、一方で外国の方もその国に応じた課税をしますから、日本で課税されないとそちらが課税してくるかもかもしれません。また外国の脱税の罰金は日本よりも高いこともありますから、リスクが高くなります。 まともな会社ではこのような幼稚なことはしません。 それともう一つは厚生年金等の問題があります。日本国内の所得を少なくすると厚生年金の保険料も低くなりますが、その分将来の年金も減ります。このことも考えないといけません。

k20120410
質問者

補足

ありがとうございます 社長が、年金制度に疑問があるから、そうしてるそうです 違法ではないと説明されました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給料に応じて税金引かれますよ ね… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられるだけです。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 >残りの給料は、 国外に会社を作り 、そこから支 払うよ… 外国の会社から受け取るにせよ、国内で仕事をし、国内で受け取る以上、日本の税法が適用されます。 つまり、もらった側には納税の義務があり、前払いか後払いかの違いだけで、払う税金の額に違いは生じません。

k20120410
質問者

補足

ありがとうございます。国外の会社から残りを支給されると、その分からは税金は引かれないですむ、と言われたのですが… 社員には入社すれば最初に説明して契約書に捺印してもらい働いてもらうだとか

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