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両親離婚に伴っての子供(成人)の改姓

諸事情により両親が離婚することとなりました。 それに伴い、子供(成人)は母とともに母方の姓に変えることとなりました。 未成年の子供であれば、離婚届の中にそういった改姓の部分はありますが、成人の場合はどうしたら良いのでしょうか? 都内大田区の在住者です。 離婚届とは別に何らかの手続きが必要なのでしょうが、あいにく平日は役所にそういったことを尋ねている余裕や休憩時間がありません。 どういった手続きとどういった書類が必要なのでしょうか。 その他の、改姓に伴う届け出(免許証や保険証等)は何とか出来ますが・・・。 済みませんが、御教授願います。 宜しくお願い申し上げます。

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  • buttonhole
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回答No.2

>未成年の子供であれば、離婚届の中にそういった改姓の部分はありますが、成人の場合はどうしたら良いのでしょうか?  未成年者でも、離婚届出に子供の氏に関する事項はありません。親権に関する事項はありますが、仮に母親が親権者になったとしても、当然に、子供は母親の氏になるわけではありません。子の氏の変更に関する家庭裁判所の許可を得た上で、市町村役場に母親の新しい戸籍に入籍する旨の届出をする必要があります。子が成人でも、氏の変更に関しては同様です。 民法 (子の氏の変更) 第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 戸籍法 第九十八条  民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 2  民法第七百九十一条第二項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

その他の回答 (1)

回答No.1

成人してれば 父方 母方好きなほうの姓を名乗れますょ