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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飲酒運転 交通刑務所)
飲酒運転で捕まった弟の裁判は罰金だけで済むの?交通刑務所に入れさせる方法
このQ&Aのポイント
- 37歳の弟が飲酒運転で捕まり、裁判所からの呼び出しを無視していました。
- 弟の会社の社長は裁判を延期し、罰金の分割払いを促していますが、交通刑務所に入れさせたいと思っています。
- しかし、弟が罰金の分割払いを選んでしまうと、交通刑務所に入ることはできないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>裁判所に警察の交通課の人が来ていて、社長と話をして、社長が俺も知らなかったけれど >今は分割が可能みたいだ。と言っていたので、そう思っていますが勘違いかもしれません。 罰金は、警察ではなく「検察庁」が担当します。 警察官が言ったのは、会社等で一旦納付してから本人から分割で返済させればいいという事でしょう。
その他の回答 (2)
- yamato1208
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回答No.2
罰金刑で、分割払いなどは存在しません。 検察官が、罰金納付を温情で期限延期をしてくれることは有りますが、分割はありません。 罰金の納付ができないと、労役収監として1日あたり5000円換算で収監されることはあります。 飲酒でしょうか? 酒気帯びでしょうか? 飲酒での検挙が1回目であれば、交通刑務所には入ることはないでしょう。 次に、無免許で逮捕されると可能性がでてきます。
質問者
お礼
弟が出張で家にいなくて、携帯電話ないので、現時点で飲酒か酒気帯びかの確認がとれません。 裁判所に警察の交通課の人が来ていて、社長と話をして、社長が俺も知らなかったけれど 今は分割が可能みたいだ。と言っていたので、そう思っていますが 勘違いかもしれません。 弟は次に免許取れるようになるまでに無免許運転をやりそうなので、今回交通刑務所に入り反省してほしかったです。
- taka_2011_2012
- ベストアンサー率17% (24/136)
回答No.1
飲酒運転くらいでは、交通刑務所は無理です。
質問者
お礼
そうですか。交通刑務所で反省させたかったです。
お礼
そういうことことかも知れません。