- 締切済み
刑務官からの脅しについて
私は去年窃盗を犯してしまい、今年の五月末に逮捕されました、警察署でのキツイ調べを受け、拘置所へ移管となり、裁判がおわるまでいたのですが、私はうつ病で病院に通っていまして、いままで警察署の拘留施設では通院する病院から、薬をとりに行っていただいていたのですが、拘置所ではこの薬は出せないと、いつも貰っていた安定剤のほか胃の薬が貰えず、二日目から下痢と腹痛に苦しみ、刑務官に腹痛と下痢で胃胃腸薬をいただけませんでしょうかと頼んだ所、俺なんて毎日げりしてるぞっと言われ、どうしてもお願いしますと言っていただいていました、そこまでは許せるのです、裁判の判決時に求刑と執行猶予が言い渡され、法廷に礼をして戻る途中に二人の刑務官から、元の仕事に戻れるとおもうなよ!と怒鳴られ、(私運転手の仕事なので)交通違反でもおこしてお前は務所行きだと脅されました、実際は本当に重大な事故罰金刑以上の罪で執行猶予が取り消されて務所に行かされるはずですが、すでに帰ってから、怖くて自分の車さえ運転できるような精神状態ではなく、すぐに精神科の方へ予約をいれました、このような脅しで、車がまだ乗れず、業務に復帰できなく、警察本部に相談し、弁護士にも相談し、拘置所にとりあえずその事を言いなさいと言われ、拘置所にでんわしたところ、事実を手紙で送ってくれといわれたのですが、あなたは結局何して欲しいの!それも書けとどなられました!こういう場合どうしたら最善なのでしょう。アドバイスでかまいませんのでご教授ねがえませんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1
面白い話ですね。逆に質問です。逮捕されても何時までも拘留されることはないですが、刑務官がいたということは、罪状も認めているのに裁判まで拘留されたのでしょうか?
お礼
ご回答ともにご質問有難うございます。 詳細を申しますと、最初に逮捕されたときは48時間拘留となり最初の調書にて送致ということで、検察と裁判官のところに行きます。そしてまず10日間拘留となりその間に事件詳細の取調べがあり、まだ調べ中ということでMAX20日間拘留となります。その最大20日間拘留中にすべての調書を作りあげ、検事調べでまた検事のところへ行きほぼ100パーセント起訴されます。その起訴までのあいだ起訴拘留となり起訴が決まれば裁判日が決まるまで警察の拘留となり裁判日が決まると警察では用なしとなるので、未決拘置所へ移管となりますが拘置所からへんじがくるまで警察に拘留され、やっと移管されて、そこで裁判がおこなわれるまでと、判決まで拘留されるわけです。 しかしそれは、事件一件に対してそれだけの日数かかるわけで、オレオレ詐欺などで何十件もあるひとは、いまだ10ヶ月間調べだけで、警察に拘留されています。じっさいそういう方は追起訴となっており、再逮捕などで、接見禁止までついて面会も手紙も許されません。 他には共犯とかいる場合、片方が無言で頑張っていると、もう片方の方の調べがほっとかれ3週間調べもなしでただ拘留されている、人もいて調書があがらないまま裁判になりそれでは次回裁判までと数回の裁判で拘留されつづけているかたもいます。 たとえば10ヶ月拘留されて、やっと起訴され裁判でまた時間かかり実刑がつくとそこからの刑務所の生活となります。