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飲酒運転について

今時、まだ飲酒運転する同年代がいることに驚きですが。 昨晩、知り合いが飲酒運転で捕まりました。 今現在、罰金がいくらなのかは分かりませんが、罰金を払う以前に借金総額が250万らしいです。 20才過ぎてから税金も今まで未納税。健康保険すら加入していなかったようです。 挙げ句の果てに、10年放置している40万のキャッシングもあるそうです。 もう、携帯すら拒否しようと思いました。 そして もっと最悪なのが私の先輩の会社の社用車で飲酒運転で捕まったらしく、先輩からも連絡が耐えません。 飲酒運転で捕まった場合、車の所持者はどう分かるんですかね? 飲酒運転や借金と縁がないため無知な質問で申し訳ありません。 こんな方を一度でも友人と思っていた自分が恥ずかしいくらいです。 先輩もそんな人とは知らずに社用車を常に渡していた事にも責任があるとも思うので。みんな罰っせられ、ちゃんと反省すべきですね。 ゴチャゴチャしましたが、捕まる時に車検証など提出するんですか? そして、常に車を所持させてたとしても罰金は会社にも請求されるのですか?

みんなの回答

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.3

飲酒運転をすると認識してたかで変わるんじゃない? ただいえることは車って言うのは拳銃より危険な凶器で、だから銃と同じ「免許」なんですよ。 それをホイホイ貸し出すのは自滅へのカウントダウン開始と一緒です。 自分ならしないですね。

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  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.2

自動車にはナンバープレートというものがついていて、車庫証明という制度もあって、簡単に所有者は割り出せます。 平成19年改正の道路交通法で、 運転者が飲酒運転をするとわかっていて車両を提供したものは、運転者と同じ刑事罰が課せられる可能性があります。 具体的には、 飲酒運転で5年以下の懲役または100万円以下の罰金 酒気帯びで3年以下の懲役または50万円以下の罰金 です。 また、この後運転する予定がある人に酒を勧めたり、運転者が酒を飲んでいるのを知っているのにその車に平然と同乗している人にも、罰則があります。 飲酒運転で3年以下の懲役または50万円以下の罰金 酒気帯びで2年以下の懲役または30万円以下の罰金 運転免許は取り消され、再取得は困難ですかね。 会社の責任はどこまで問われるか、難しいですね。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

飲酒運転の罰金は 酒酔いで最高額100万円 酒気帯びで最高額50万円 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm 車を貸していた先輩は車両提供者のなる可能性があり、罪は「同罪」です。 それと >そして もっと最悪なのが私の先輩の会社の社用車で飲酒運転で捕まったらしく、先輩からも連絡が耐えません。 これ誰への連絡が絶えないの? ご質問者様? だとしたら何でご質問者様への連絡が絶えないんだろう? もしかして・・・・飲酒時に同席してたのかな? だとしたらご質問者様も「同罪」ですよ。

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