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駐車違反金未払いの状態で車検は取れますか?

私の弟に10通もの駐車違反罰金の督促状が届いていて、本人はしばらく放置していて、 いよいよ車検なので罰金があるとマズいと思ったらしく、15000円を払いに行こうとしたらしいのですが、 私が見た限り、金額は同じですが、中の違反番号を見るとそれぞれ違うのです。 催促の通知が10通たまっていたのではなく、10回の違法駐車分じゃないかと言ったところ、 本人は同じ場所に停めていて、何度か貼られていたけど1回分の請求だと思っていたらしく、 こんなに払えないとヘコんでます。放置していた本人の責任とは思いますが。 とりあえず車検代を罰金にあてて先に払うしかないと提案したところ、 それだと、車が使えない(自家用車を仕事に使っていて車を借りられるあてもない)ようで。 車検に行くとして、陸軍局などに行ったり、住所変更もあって警察にも行ったりした際に 罰金のことを言われる→払えない→交通刑務所?など心配が多々あるそうです。 罰金の分割なんてできないんですよね?給料を貯めてから罰金を払うにしても、 車がないと仕事ができないとのことで困っているようです。 ・罰金を払わないと、車検は受けられないものなのでしょうか?  陸軍局などで車検前にそういうことは確認されるのですか? ・まだ裁判所に呼ばれたりはしてないようですが、もう半年ほど放置していたらしいので、  今から全額すぐに払えない場合はやはり交通刑務所で労働など、なのでしょうか? 宜しくお願い致しますm(_ _)m

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

>罰金を払わないと、車検は受けられないものなのでしょうか? >陸軍局などで車検前にそういうことは確認されるのですか? 放置違反金未納ので督促状が出されている場合は、公安委員会から陸運局へ通知されます。 民間車検場に持ち込んでも陸運局が自動車検査証等を渡してくれません。 車両の使用制限処分を受けることもあり、その場合は車に封印がされます。 (封印を破ったり取り外すと刑事罰の対象になります) >まだ裁判所に(中略)交通刑務所で労働など、なのでしょうか? 裁判所に呼ばれることはありません。 財産や給与の差押え、車やその他の財産換価処分が行われ放置違反金を徴収されます。 ↓のサイトで確認してください http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/sidou/ihou_chusha/tsuikyu.htm

noname#113752
質問者

お礼

駐車違反の場合は裁判所などではないんですね。 またわかりやすいサイトを調べて下さり助かりました! もうあきらめて車検代で払わせるしかないようですね。 早々に回答くださり本当にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

督促状が届いているなら納付しない限り検査に合格しても車検証が交付されません。 さすがに交通刑務所はないでしょうが10回分もの違反を放置し続けると最悪の場合逮捕もあります。(もちろんその場で手錠をかけられます) どうしてもお金が工面できないとなれば労役に就くことになるでしょうが1日5000円勘定ですから単純に連続30日の労役になりますが前科もつきますよ。 何とかお金を工面して大至急反則金を納付することをお勧めします。

noname#113752
質問者

お礼

逮捕(・・;)しかも30日労働になれば、どのみち仕事も辞めることになりますね。本人は、「10通もヒドイ!払わない」と言っていますが、そうもいかないですね。これを見てきっと諦めるでしょう。早々に回答くださりありがとうございました!感謝です!!

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