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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通刑務所について)

交通刑務所について

このQ&Aのポイント
  • 交通刑務所への面会制限や質問について
  • 酒気帯び運転で起こした人身事故の罰金や懲役について
  • 交通刑務所に収監される可能性と補償の状況

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

被害者が生きている場合は実刑判決(服役)にはならないでしょう。 実刑判決(服役)になるのは「治療期間3月以上の重傷事故又は特定の後遺障害が伴う事故」か「被害者が死亡した事故」だけです。 また、怪我に対する補償が終わっていない場合、服役になると被害者への補償が途絶えてしまう可能性があるので、補償が終わってない場合は被害者保護の為に実刑判決を出さない場合があります。 怪我が全治3ヶ月を超えておらず、後遺障害がでないなら、罰金だけで済む筈です(最高でも50万円)

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 重傷かどうかはわかりませんが、相手方は3か月以上通院されていて、現在も休業損害補償を受けているそうです。 外国人で廃品回収業みたいな事をしていたみたいなので、こっちの方が率が良いのでしょうね。

その他の回答 (1)

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.2

刑罰が確定してから法務省の監督になりますので、 面会の開始や葉書文書での通信も、そちらに従います。 聴いた限りですが収容能力の都合もあり、 全てを交通刑務所で専門的矯正する事が出来ず 一般刑務所で懲役とされる受刑者さんがあります。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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