刑事処分にならなかった行為の行政処分について
私は原付免許の期限が切れていることに気づかず原付を運転し(有効期限は5年だと勘違い。)さらに信号無視と歩道通行で赤切符を切られました。この時、運転免許証は紛失しており、再発行の手続きも怠っていました。その旨を切符を切った警察官に説明すると「免許期限切れを知っていても知らなくても関係ない。」「早く認めないと帰れないよ。」とのことで、「無免許で信号無視と歩道通行したことを認めます。」という文にサインをしました。
しかし、先日この件に関して略式裁判を行ったのですが裁判では、「免許期限切れを知っていた場合と知らなかった場合とでは違う。」「さらに今回の場合、信号無視に該当するとは言いがたい。」ということで、無免許運転と信号無視は認められず、結果的に歩道通行のみが認められ、罰金は6,000円でした。
信号無視に該当するか言いがたいというのは、私は交差点を左折しようと信号待ちをしていたのですが待ちきれず、左側の歩道に入って約3メートルほど走行し、左折側の道路に出ました。(歩道に入って左折のショートカットをした)つまり車道に出たときの信号は青です。
このように略式裁判では無免許運転と信号無視に関しては刑事処分に至らなったのですが、先ほど公安委員会より運転免許取り消し処分を言い渡す書面が届きました。(新しい原付免許は即日取直していましたのでこの免許の取消しだと思います。)免許取消しの理由は無免許運転と信号無視と書かれています。
このように裁判所で認められなかった項目についても免許取り消しのような行政処分が下るということは、ありうるのでしょうか。また、免許取消しに関して弁明をする機会が与えられておりますが、どのような準備をしておくとよいでしょうか。長くなりましたが、経験者の方や専門家の方のお知恵をお貸しいただきたく質問いたしました。
文字数制限で説明が難しいのですができる限り捕捉いたします。