- 締切済み
遺言と借金について
恋人と恋人所有の家に同居していましたが、彼が突然の事故で亡くなりました。 彼は今後の私の生活の為にと、同居中の家を以前から遺言で私に残してくれていました。 しかし、先日彼は多額の借金があり、その家に仮差押(金額などは明記されていなかった)がついていることを知りました。抵当権は銀行の物(住宅ローン用)だけで、その借金先の分は設定はされていませんでした。 借金の額はその家の価値よりも大きいものです。 私は彼と結婚していなかったので、法定相続人ではありません。 法定相続人の遺留分については、彼のお母さんが放棄してくれるそうです。 この場合、私は家を受け取ることが出来るのでしょうか? それとも差し押さえで失うことになるのでしょうか? しかるべき所に相談しに行く前に予備知識が欲しく、こちらの方で相談させて頂きました。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
でもって、自筆遺言であって 「家屋・土地を(同居人)〇〇に遺贈する」 と記載してあっれば、負債は法定相続人つまり母親に行きます 母親が放棄すれば債務は消えていまいます。 包括遺言つまり 「すべての遺産を(同居人)〇〇に遺贈する」と記載して あれば、住宅・土地を売却して負債の弁済にあて残金を受領する。 そういう話ではないですかね。帰宅間際にあわてて回答してすみません。 お手数かけました。
#1です。 遺言というのを勝手に「口頭」と解釈してしまいました。だとするとおっしゃるように誤りです。すみません。 自筆遺言、もしくは公正証書遺言があるということでいいのですね。 ただ、突然の事故死って書いてありますよね。 どうやって遺言書を書いたのか…口頭で遺言したと私は思ったんですが間違いですかね。
お礼
おっしゃるとおり、公正証書遺言があります。 一緒に住み始めて、しばらくしてから公正証書を作成してくれていました。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
前の回答というのは、No1のことです。 包括受医者が遺贈を受ければ、相続人不存在にはなりません。 また、あなたが包括遺贈を放棄し、母も放棄し、兄弟も放棄すれば、相続財産法人となりますが、家は売却されて、借金の返済に充てられるので、あなたが「特別縁故者」になって家ももらえる可能性は、皆無です。
お礼
下記も含めてご回答ありがとうございます。 遺言は家を遺贈する旨の内容でしたので、私は特定受遺者となるでしょうか?仰る様に家は私に、借金は彼のお母さんにということになってしまうのですね。 そうなると借金の金額が多いので、おそらく彼のお母さん並びに彼の親類は放棄すると思われます。 まだまだ問題が残り、事後処理が大変です。 ありがとうございました。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、遺言内容が分からなければ答えようがありません。 すべて、遺贈する、ということであれば、あなたは借金も含めて引き継ぎます。 包括遺贈と言い、相続人と同じになります。 この場合、借金を返せば家は守れます。 家を遺贈するという内容なら、借金は母が相続します。 この場合、支払えなければ、家は競売されます。 前の回答は、本質的に誤りです。 すぐに専門家に相談しましょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 来週、専門家に相談予約を入れましたので、しっかり相談して来ます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>この場合、私は家を受け取ることが出来るのでしょうか? 遺言をもとに、所有権移転登記(名義を自分にする、つまり、受け取る事)は可能です。 ですが、抵当権は付いたままですから、誰も負債を返済しない場合には(法定相続人が全員相続放棄した場合には)、抵当権者(銀行)は、抵当権を行使します。 抵当権が行使されると、物件が競売にかけられ、競売代金が抵当権者が持つ債権の弁済に当てられます。 抵当権を行使する時は「所有者が誰になっているかは、一切関係ない」ので、借金を払う必要が無い質問者さんが所有者であっても、抵当権は行使されます。 なので、抵当権を抹消しないと、家は「借金のカタ」に取られてしまいます。 抵当権を抹消する唯一の方法は「抵当に入れる原因となった借金を、借りた人の変わりに弁済する」だけです。 あともう1つの方法は「家が競売にかけられたら、自分も競売に参加して、競売で競り落とす」と言う方法がありますが、これを実行するには「競り落とせるだけの現金」が必要です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 残念な気持ちと同時に悲しいですが、借金を返すか、家をあきらめるかになりそうです。 気持ちを強く持って対処して行こうと思います。 ありがとうございました。
おそらく、住宅ローンのは団信(団体信用生命保険)がついていると思います。住宅ローンを支払っていてその後、請求や引き落としがないのなら。団信で債務が支払われています。 差し押さえは、抵当権とは別であり負債を放棄することで、住宅の所有権も放棄されるおそれがあります。まず住宅ローン以外の債務の詳細を確認し、それを代位弁済できるかどうかを考えてください。 まずお母さんが相続放棄されて法定相続人がいないと特別縁故者ということで質問者さまが相続希望を申し出る必要があります。これには相続管財人というものが指定され(地元の弁護士が裁判所から指定されてなることが多い)その人が故人の債務整理と特別縁故者がいないかどうかを調べます。 まず、債務の額と債権者の法人名(おそらくサラ金だとは思いますが)を確認してください。相続管財人は不動産を競売にかけることで負債を整理しようとすると思います。この辺が話し合いになります。 不動産が負債以上の価値があり、質問者さまが特別縁故者とみなされたら一旦債務を代位弁済して相続したあとに不動産を売却して代価から求償権を行使することが可能でしょう。
お礼
親切な回答ありがとうございます。 私は「特別縁故者」という扱いになるのですね。 住宅ローンの方は団信でおりるそうです。 他にも本当に負債が無いのかなどの詳しい調査も必要なようですし、まだまだやる事は終わりません。 ありがとうございました。
お礼
いいえ、ご回答ありがとうございました。 色々イメージがつかめてきました。 お蔭様で、弁護士さんと相談するときの予備知識が出来ました。 ありがとうございます。