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銀行口座残高の相続(遺言書あり)

銀行口座の名義人が亡くなりました。 正式な遺言書があり、それにはある一人に預貯金全てを相続させると書かれています。 銀行はその遺言通りにその一人にお金を払いだすのでしょうか? 他に法定相続人がいて遺留分を主張した場合、どうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2280)
回答No.1

 遺言書にある名宛人と法定相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書がないと、銀行は引き出しに応じません。  協議書にて法定相続人が遺留分を主張しないと言明することが必要です。

hirotoma
質問者

お礼

法定相続人全員の署名が必要なんですね。安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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