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教えてください

旦那が会社からもらってきた給与所得者の保険料控除申告書を書いているのですが、 加入している生命保険を書く欄には 妻の私(専業主婦) が入っている保険も書いていいんですか?旦那のだけ書くんですか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

保険料控除出来るのは、その所得がある人が保険料を払っている必要があります(契約者や被保険者は関係ありません)。あなたは専業主婦ということなので収入が無いでしょうから、旦那さんが払っていると思われますので控除対象となるでしょう。ただし、“あなたの貯蓄や口座引き落とし、カード払い”となっている場合は難しいかもしれません。

1ni2fo
質問者

お礼

やっと記入できます。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>妻の私(専業主婦) が入っている保険も書いていいんですか… その保険料は誰が払っていますか。 専業主婦でも、独身時代に貯めたお金で払っているということも可能性とはあり得ますね。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

1ni2fo
質問者

お礼

細かく教えて頂きありがとうございました!

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.2

はい、貴女が入っている保険料も対象になります。 ただし、経費の対象となる生命保険料(支払った額)は、年間10万円までです。 国税庁の下記サイトを、ご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていませんので、他の要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

1ni2fo
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました!

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