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自動車運転 急ブレーキ 同乗者ムチ打ち
昨日、環状八号線で後方から来た自転車(車道を走行)が私の自動車に接触、その後逃走したので自転車を追いかけている際、安全のために自動車を急ブレーキかけました。 その際、同乗者がムチ打ちになりました。現在、同乗者がムチ打ち症状で苦しんでいます。 現状、当て逃げした犯人は不明です。警察には事故の届をまだ出していません。 質問 本件を人身事故扱いできますか? 人身事故扱いにした場合、運転していた私は減点扱いになりますか? ご教示を
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noname#188107
回答No.3
>本件を人身事故扱いできますか? >人身事故扱いにした場合、運転していた私は減点扱いになりますか? 警察に届ければ人身扱いになるし、 私が減点扱いになるでしょう。 自転車との接触はこの際、なんの関係もありません。
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noname#229064
回答No.2
急ブレーキでむち打ちが認められるのであれば、保険会社の倒産が増えそうですね。 仮に人身扱いになれば、あなたは危険なスピードを故意に出したことになり、過失では済まなくなる可能性もあります。 犯人追跡は理由になりません。 危険を承知で運転して、人に傷害を負わせたのですから、禁固刑も想定しておいた方が良いですよ。 罰金は逃れようにありませんから、車の修理代より高くつくのは必至です。
- toshipee
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回答No.1
私も言われて納得できなかったのですが、向こうの割合が8の事故で同乗者の妻がむちうちになった場合、加害者は運転手の私となりました。 事故の届もその時に出さないと、何らかの問題があるのではないですか?自転車が擦った跡は、その時のモノと証明できませんよね。 まるままあなたが起こした事故となると思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます
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