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自動車事故の人身事故について

自動車事故で人身事故扱いになった場合、加害者は必ず免停になりますか? 友人が追突事故を起こしました。友人が後ろから停車中の車に衝突してます。 過失は友人が10割となります。 相手の助手席に乗車していた方が鞭打ちで通院したいと言う事になり人身事故扱いにする事になりました。 友人には警察から何らかの処分があるかと思いますが、絶対免停って事はないですよね? いろんなサイトを見たのですが、いまいち理解が出来ません。 どなたか優しく教えて下さい。

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  • simox
  • ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.3

必ず、というわけではありません。 免停はいわゆる「違反点数」により発生します。 前歴0回なら6点で免停、1回なら4点、2回以上は2点で免停です。 違反点数は交通違反の種類により決まってきます。 それに加えて、事故を起こした際には付加点数がついてきます。 その合計が上記の点数を超えた場合、免停になります。 相手方の怪我の度合いによって付加点数が違いますが、 軽症(2週間以内)なら2点ですから、この程度であれば免停にはならないはずです。 で、付加点数の計算ですが、点数の設定の際には警察の心証、相手方の意向など がかかわってきます。 とにかく、相手方には誠意を尽くすこと、警察にはきちんとした対応をすること が肝要かと思われます。 下記サイトをご参考になさって下さい。

参考URL:
http://rjq.jp/t-rules/
hitsujicom
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 相手方の意向や警察の心証などが今後の処分に影響するとは初めて知りました。 保険屋さんは話しがこじれるから任せてくれと言いますが、それを鵜呑みにするととんでもないですね。 保険屋さんを全く無視というのもだめでしょうから、慎重に対応して行くように伝えて置きます。 こんなに早くこれだけの事を教えて頂けて本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.5

#4です。人身事故での刑事処分は「業務上過失致傷罪」という罪に問われます。これは事故の形態、責任の度合い、初犯か否かにより、警察から送検した先の検事が起訴するかどうかが変わり、その後に裁判所がどう判決を下すかによります。 幸い私の場合は無罪放免でした。これが不起訴だったのか起訴猶予だったのかは不明です。「あなたは起訴猶予になりました」というお知らせは来ないのです。「どうなってますか?」と聞くのもヤブヘビな気がして、何もしていませんが、もう10年たちました。 しかし、知人は横断歩道上で自転車の老人に軽く接触しただけ(被害者は転倒して骨折)で、罰金25万円だったと聞きます。 そういう点からも、調書になんと書かれるかが心配です。また、起訴されそうな場合(初犯ではないなど)は、検察あるいは裁判所に弁護士に同行を依頼するという手もあります。多少は軽くなると聞きますね。

hitsujicom
質問者

お礼

二度に渡っての書き込みを頂きまして大変感謝しております。 後は検察からの連絡を待つばかりになったようです。 またご相談させて頂く事があるかと思いますが、その際にはどうかよろしくお願い申し上げます。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

私の経験から言いますと、10年以上無事故無違反でしたが、追突事故1回で免許停止になりました。 ただし、30日間の停止ですが、講習を受けることにより1日に短縮されます。前歴が無ければ、ということです。 前歴のない方なら、たとえ免許停止になるとしても、たいした心配はいらないと思いますよ。 また、警察での調書に書く文言も「厳しい処罰を望む」と書かれたら、まずダメでしょうね。 保険会社は、賠償金などの話をしてほしくないだけで、お見舞いすることは大事です。これをきちんとすることで、相手の心象はかなり違うと思います。「早くよくなってくださいね」くらいのことは、言っても大丈夫です。

hitsujicom
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 確かに免許停止の処分は考えられますね。 もう少し聞かせて頂けるなら、罰金はいくら位になられたのでしょうか? お礼での質問は失礼かと思いますがお願いします。 みなさんにご解答頂けたこと深く感謝しております。

  • hoshikuzu
  • ベストアンサー率23% (138/576)
回答No.2

人身事故になった場合でも、必ず免停や取り消しになるとは限りませんよ。 htt://www.wbs.ne.jp/bt/shizuankyou/jiko8-2.htm 参考までに。

参考URL:
http://www.pref.miyazaki.jp/police/license/rule.htm
hitsujicom
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 相手側の診断書が出てみなければなんとも言えないのですが、15日以内に収まると話は変わってきますね。 大変分かりやすい資料でした。 ありがとうございます。

  • kmor
  • ベストアンサー率27% (225/825)
回答No.1

必ず行政処分の対象となるわけではありません。 被害者側にも重度の過失がある場合や、明らかに保険金目当ての人身扱い、などは免停になりません。 また、警察署での事情聴取で警察が被害者に「相手を処罰することを望みますか?」と聞くので「いいえ望みません」と答えると免停にならないようです。 私の場合、被害者側だったんですが、同様に警察署で「望まない」と答えた後、「相手は行政処分の対象になりますか?]と聞くと「ならない」と言っていました。 hitsujicomさんのお友達のケースは、過失10割なのではっきりわかりませんが、警察に聞けばいいのではないでしょうか。 もし免停になると言われた場合、相手のお見舞いのときにさりげなく処罰を取り消してもらえるようお願いしてみては?

hitsujicom
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 警察署で相手側が「処罰を望まない」と言ってくれると良いんですね。 そこまでは知りませんでした。 事務的に点数計算がなされ、処罰が決まると思っていました。 友人側の誠意の見せ方次第ですね。

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