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加害者のむち打ちについて

加害者のむち打ちについて 先日、自動車の接触事故を起こしました。相手方は直進で自分が通路から左折しての接触だったので、 自分のほうが過失はあると言われています。何対何かはわかりません。物損事故とし処理されています。 保険会社にも連絡済みです。 事故翌日から倦怠感、軽い頭痛があります。 自分の過失が大きい場合はもし診療を受けた場合どうなるのでしょうか? また、診療を受けて診断がでた場合人身事故扱いになると相手方にも迷惑をかけたり点数が 減ったりなどということはあるのでしょうか?最悪免停などもあるでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

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  • hari123
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回答No.1

通院する場合は、相手の自賠責保険から120万円内で支払いがされますが、確か6割を超える過失がある人は多少の自己負担が出てきます。入られてる保険内容によっては自己負担分のお金を自分の保険会社が持ってくれる場合もあります。 又自賠責保険を使うとなると、恐らく人身扱いにする必要があります。 過失割り合いも含めて確かな事は、ご自身の保険会社さんに聞いてみて下さい。 過去に溜まっている点数があれば、加算されて免停もあるでしょうが、今回だけならまず大丈夫と思いますよ。