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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:娘の友人が運転して単独事故)

娘の友人が運転して単独事故

このQ&Aのポイント
  • 娘の友人が運転して単独事故を起こしましたが、幸いにも同乗者含めみな軽傷で済みました。今後は保険の適用や賠償の話を進める必要があります。
  • 車が大破し、同乗者含め乗っていた4名は病院で検査を受けましたが、打撲と切傷のみとの診断でした。今後は事故を起こした友人の親御さんとの話し合いを進めていく必要があります。
  • 娘の友人が運転して単独事故を起こしましたが、損害は軽微で済みました。今後は事故の責任と賠償の対応を考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

もしその事故当時に運転していた子の親が車を所有していて、かつその運転していた子が親の車の自動車保険の被保険者になっていたなら「他社運転危険担保特約」で、その親の車の保険を使うのが原則となります。 ですから、「お宅のほうで車をお持ちでそちらの自動車保険を使うことはできないでしょうか?」と聞くのが先になりますね。ただしこの場合は、相手が自分の車に車両保険が入ってないと質問者さんの車に対する補償が受けられないという問題が発生します。 もしそれが不可能であった場合は、ご自身の車の保険を使って、そうすると保険が3等級ダウンになりますからそれによって上がる保険料(その先3年分は保険料が割増になります)を代理店に見積を出してもらって、その負担が増えた保険料分を相手の親御さんから弁償してもらうというのが無難なのかなあと思います。 あとついでにいえば、人身だろうが物損だろうが任意保険から払われる保険金の金額に差が出ることはありません。ケガ人などが多い場合は任意の保険会社から「人身にしてくれ」といわれるかもしれませんが、そういわれない限りは物損のままでも問題はありません。

akoriko-mama
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 運転者の親御さんとお話しする機会が持て、あちらの保険の他社運転危険担保特約でご対応いただけることになりました。とても参考になりました。感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

>同乗者のかたのお見舞い、今後の状態によっては、人身扱いにしていただき 人身事故になると、運転していた子に刑事罰が来る可能性があるので、物損事故のままにしておき「人身事故証明書入手不能理由書」を入手して所定の項目を記入して提出すれば、自賠責保険、任意保険が使用できるようになります。 なお、任意保険は「運転者限定」になっている場合が多いので、よく確認して下さい。保険料が安い限定保険だと「所有者限定」とか「家族限定」になっていて、友人が起こした事故には使えない場合があります。 >どこまでこちらの責任として対応すべきかご意見いただけたらと思います。 一般的に、車の所有者である貸し主は、貸した車に対して運行支配と運行利益を留保しているものとみなされます。 簡単に言うと「事故の被害者は、クルマの持ち主へ損害賠償を請求する事が可能」で、事実上の無過失責任に近い重い責任が課されています(無過失責任=過失が無くても責任を負う、と言う、重い責任) 車の所有者は「ご主人」ですから、ご主人は「事故を起こした本人と同等の責任を負う」ことになります。

akoriko-mama
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 物損事故扱いのままでも保険を使用できるんですね。同乗者の方々の今後の状態寄っては、無責任な対応をするわけにはいかないですが、運転者に刑事罰が行くのもどうしたものかと思っていたのでとても参考になりました。