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住宅ローン返済に充当した贈与は特別受益?

「住宅ローン返済に充当した贈与」と呼ぶほどにキッチリと定義できるわけではありませんが、 盆暮れのボーナス返済分が厳しくなって、それに目をかけてくれた父からの贈与です。 家族4人で盆正月に帰省すると、毎年とんでもない額になるのです^^ 贈与税が発生しない範囲ではありますが、 累計すればまとまった額とは言えます。 それで、これを住宅資金援助だとして、相続の特別受益に計上しないといけませんか? 家族で帰省のための交通費でもあり、年末年始の遊興費でもあるわけです。 ところで、購入時4000万円の中古マンションで、相続発生時点の評価では半額の2000万の資産価値と扱うそうです。 つまり額面の半分。 約3000万のローンの一部になるわけですが、例えば、その1割りの300万円が累積の援助だったとする場合は、特別受益として150万円を計上すれば良いですか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

現金を貰えば、そのままの金額 特別受益証明の計上は話し合い

a-vex
質問者

補足

http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page034.html こういう解釈の説明もチラホラ目にします。 すでに所有している不動産だったら現物で渡す事もできるでしょうけど、 新規に購入して、渡す。// 現金を渡して購入する。 そういう形態の違いで評価を変えるのでしょうか?

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