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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税世帯の主婦が契約社員で働きだしたら税金は?)

非課税世帯の主婦が契約社員で働きだしたら税金は?

このQ&Aのポイント
  • 非課税世帯の主婦が契約社員で働きだした場合、税金や社会保険の変化について疑問があります。専従者の旦那の扶養になっている状態で主婦として在宅で仕事をしていたが、来年から契約社員として働く予定で収入が増えることになるため、健康保険や年金などがどうなるのか心配です。
  • 現在は非課税世帯であり、市民税は非課税、健康保険は均等割、年金は若年の免除を受けています。ただし、専従者の旦那の収入がほとんど無い状態で申告しているため、社会保険に加入していないようです。主婦が毎月15万円の収入を得た場合、市民税や健康保険、年金にはどのような影響があるのでしょうか?
  • 収入が非常に中途半端なため、主婦は収入を増やすことで税金を安く抑えたいと考えています。しかし、扶養外れることで税金面で損をするのか、会社で社会保険に加入してもらうのか迷っています。収入が200万円以下であれば、世帯収入は変わらないと思いますが、具体的なアドバイスをいただきたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>その程度の収入で扶養外れるのは、税金面を考えると損なのでしょうか。 恐れ入りますが、回答の前にいくつか確認をさせてください。 「扶養外れる」というのはどのようなことを指してのことでしょうか? ○税金について 「旦那の収入は専従者で、ほとんど無い状態」「市民税非課税」ということは、ご主人の所得金額は35万円(給与のみなら100万円)を超えないはずなので、「基礎控除」のみで所得税が0円になります。つまり、夫婦間の【税法上の扶養】については何も影響がありません。 それとも、ご主人のご両親がmaimaikamuriさんを「扶養控除」の対象として申告されている(税金の優遇を受けている)ということでしょうか? ○健康保険について ご夫婦ともに「市町村国保」であれば、「扶養する・される」ことによる優遇は無いので、いわゆる「扶養に入る・外れる」ということもありません。 ○年金保険について 「国民年金」についてもご夫婦ともに「第1号被保険者」ですから、「扶養する・される」ことによる優遇はやはりありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ○「扶養手当」「家族手当」などの「手当」について 「扶養している(生活の面倒をみている)家族」がいる場合に、会社から「手当(上乗せの給与)」が支給されることがありますが、ご主人が「事業専従者」ということであれば、そういった制限も特に気にする必要はないはずです。 以上を踏まえまして、個別の回答です。 非常に長いので、不明な点はお知らせください。 ------- >…契約社員として雇用保険に加入… 「雇用保険」はパート・アルバイトでも一定の条件を満たすと必ず加入することになります。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf >その場合、健康保険や年金はどうなるのでしょうか?まだ会社との交渉をする予定ですが、社会保険に入るかどうかは不明です。 特に考える必要はありません。 厚生年金(健康保険とセットです)に加入するかどうかは労働者が選択することはできません。 選択が可能なのは、「事業所自体が厚生年金に加入する義務がなく」、かつ、「任意でも加入していない(加入者が誰もいない)場合」のみです。 それ以外の場合、以下のような【目安】を超える労働条件で勤務する場合は加入しなければなりません。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html >私が毎月15万の収入を得た場合、市民税や健康保険、年金はどうなりますか? ○税金について 税金は収入(≒所得金額)に応じてかかるものですから、心配する必要はありません。たとえば「収入が10万円増えたら税金が10万円以上増えた」というような事にはなりません。 なお、ご両親がmaimaikamuriさんを対象にした「扶養控除」を申告されている場合は、ご両親の税金には影響が出ます。(これも収入増に応じた当然の変化です。) 「所得控除」の影響は以下の式をご覧ください。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ○健康保険 「厚生年金に加入するのかどうか?」で違いますが、いずれにしても、収入を増やすつもりであれば、税金同様に収入に応じて保険料の負担が増えるのは自然なことです。 ◎「市町村国保」 「市町村国保」には「加入者の所得金額の合計」で「法定軽減」という「均等割や平等割の軽減制度」がありますので、【市町村国保のままならば】軽減の割合が変わりす。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※市町村により違いがありますので、正確な試算は【必ず】直接市町村で行なってもらってください。 ※「法定軽減」以外に市町村独自の減免制度がある場合もあります。 とはいえ、「保険料の軽減がなくなるから収入は増やさない」というのでは本末転倒です。 ◎「職域保険」の健康保険 「厚生年金」に加入するならば、同時に「職域保険」の健康保険にも加入しますので、国保は脱退しなければなりません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 保険料は「給与など」に応じてかかります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合です。 ※加入当初は大きく違う場合があります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 「職域保険」には「被保険者」の家族が【月々の保険料負担無しに】(被保険者の加入する)健康保険に加入できる「被扶養者」の制度があります。 もちろん「保険料の負担がない」以上いろいろと条件があります。 「収入」については、以下のように国から通達が出ていますが、それを逸脱しない範囲で、各保険者(保険の運営者)ごとに独自に要件を定めています。(【税法上の】収入とはまったく違います。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という部分については、「実態を厳しく確認する保険者」、「被扶養者の収入しか見ない保険者」など様々です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ○年金 ◎「第1号被保険者」 「1号」のままならば、所得金額や「申告している【税法上の】扶養親族の数」などによって免除の可否が決まります。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ◎「第2号被保険者」 健康保険同様「標準報酬月額」で保険料が決まります。 ご主人は、以下の要件を満たせば「3号」になれます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >収入が非常に中途半端な為、税金は安く抑えておきたいと思っています。 税金(および社会保険料)は意図的に「安く抑える」ことは出来ません。収入(や所得金額)に応じて平等に負担することになっています。 「節税」を考えるならば「所得控除」を漏らさず申告するということになります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 なお、「住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」があります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※判定には「16歳未満の扶養親族」も含まれます。 ※「均等割」の非課税限度額は地域差があります。 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ちなみに、「職域保険」に加入すると、「万一の保障」「将来の保障」が手厚くなりますので、保険料だけで損得は判断できません。 とりあえずここまでといたします。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

maimaikamuri
質問者

お礼

非常に丁寧な説明ありがとうございます。 いろいろと勉強になりました。 どう転がったとしても、税金は高くなっても世帯収入は増えるということですね。 こういった税金の部分って気にはなっていてもわからない事が非常に多いです。 今回の回答で気になっていた以上の情報がいただけました。 こういった知識を身につけているってすごいですね!私ももう少し役に立つ知識を身につけたいと思いました。 今回は本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>その場合、健康保険や年金はどうなるのでしょうか? 継続雇用であって、1日もしくは1週間の労働時間、1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上なら、雇用主は社会保険に加入させる義務があります。 なので、貴方の場合、通常なら社会保険に加入します。 会社との交渉をすることはありません。 >税金面を考えると損なのでしょうか。 いいえ。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 >それとも、会社で社会保険に入ってもらうのがいいのでしょうか。 前に書いたとおりです。 本来、選択できることではありません。 >変わるのは市民税の部分と、健康保険の均等割が私の分だけ抜いた金額になるということでしょうか。 いいえ。 所得税も増額になります。 健康保険(国保)の保険料は、貴方の分は減額なります。 また、貴方に社会保険料が発生します。 でも、手取りの世帯年収は増えます。

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