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特別土地保有税について

特別土地保有税の申告書が来ました。それには、取得分と保有分があり、同じ地番に対して取得、保有の両方を課税するとのことでした。同じ地番に対して取得、保有の両方を課税できるのでしょうか?その地番は、雑種地で5000m2以上です。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

特別土地保有税はつぎのように課税されます。 取得分は7月1日又は1月1日前1年以内に取得した土地 に課税。 取得分は、取得時にのみ課税されます。 保有分は。1月1日現在所有する土地に課税。 保有分は、保有している期間中は課税されます。 土地の保有期間が10年を超えると課税されません。 従って、取得した初年度は、取得分と保有分の両方が課税されます。 課税される対象の土地の免税点は、次の通りです。 (1)指定都市の区の区域及び東京都の特別区の場合・2,000m2 (2)都市計画法第5条に規定する都市計画区域を有する市町村の区域の場合・5,000m2 (3)その他の市町村の区域の場合・10,000m2

nakue
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

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回答No.3

補足すると、納税義務猶予免除は、駐車場、資材置き場でも砂利敷きと柵囲い、5割以上の利用など、要件が細かいようです。やりますだけではなく、それなりの整備と費用負担が必要です。それと税金のどちらが安いかよく考えるたほうがいいです。 取得分は1回きりで不動産取得税、保有分(税額は、取得分の約半分)は毎年かかるので固定資産税ににています。 また取得価格は修正するのですが、これより固定資産税の価格がやすければ、申告はいるが、税額は0です。 これが3年続けば4年目以降は、申告もいりません。(逆転3年超)高い場合は、10年たてば申告不要です。 また、農林業をする場合は、非課税となることもあります。あと、最初の1月1日を迎える前にうると、取得分はかかるが、保有分はかからないはずです。 でも、微妙な部分もありますから、役所に必ず、確認してくださいね。

  • usa_chan
  • ベストアンサー率44% (93/207)
回答No.2

特別土地保有税の場合、初年度は、取得分と保有分、両方課税されますが、 納税義務免除の制度もあるので、該当するかどうか確認された方が良いと思います。 その土地の上に恒久性のある事務所や店舗、工場施設、競技施設、駐車場等を建築する予定がある場合は、所定の書類(特別土地保有税免除認定申請書、建物等の建築確認書や図面等)を提出し、認定された場合は、特別土地保有税を払わなくてすみます。 わたしの会社も、この免除認定申請書を提出し、払わずにすみました。 特別土地保有税は、金額もかなり大きくなるので確認された方がよいと思います。 特別保有税の申告書といっしょに、申告の手引きなるものが入っていますので、 そこに詳しく書いてあると思います。 わかりにくい場合は、担当部署に電話で聞くと、親切に教えてくれますよ。

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