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扶養の外れ方
夫が国保で、私と子供は夫と同じ記号番号の保険証を使ってました 私が職場で社保に加入したため、先日私だけ国保を脱退する手続きをしました これで、扶養は外れましたか? それとも、健康保険が別になっただけで、扶養を外れるには別に手続きが必要ですか? どなたか分かる方、教えて下さい よろしくお願いしますm(__)m
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>これで、扶養は外れましたか? 驚かれるかもしれませんが、どの制度にも「扶養に入れる・外す」という手続きはありません。 役所までが「扶養に入れる・外す」という言い方をするので当たり前になっていますが、「業界用語のように」「分かっている者同士が」「短く言うために使われる」のが「扶養に入れる・外す」だと考えると分かりやすいかもしれません。 本来は、「どの制度の(扶養する・される事による)どのような優遇策を受けるのか?(受けないのか?)」と言うべきものです。 ちなみに、「扶養」の本来の意味は以下のようなことです。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ----- というわけで、fuuka425さんの場合ですが、「【国民】健康保険」には、もともと「扶養する・される事による優遇策」はありませんので、「扶養に入る」ことも「外れる」こともできません。 あくまでも、「fuuka425さんが『職域保険』に加入したので、市町村国保の資格を失った(ので脱退手続きをした)」というだけです。 また、「扶養を外れる手続き」というもの自体がないので、「何かをする」必要もありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 以下は「参考情報」です。 必要であれば、ご覧ください。 ----- (参考1.) 「職域保険の健康保険」には、「扶養されている家族が」「毎月の保険料負担なしで」「被保険者の加入する健康保険が使える」【被扶養者】という制度があります。 「毎月の保険料負担なし」なので、それなりに厳しい条件がありますので、「被扶養者に認定されない(資格を得られない)」こともあります。(認定されない場合は、市町村国保に加入します。) そういう場合に、「(健康保険の)扶養に入れない」と言ったりします。 (はけんけんぽの「被扶養者」の解説)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の要件」はどの「保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ----- (参考2.) 「職域保険」に加入した場合、その配偶者(夫または妻)は、条件を満たすと、「保険料負担のない」「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得出来ます。 この資格を取得する(優遇を受ける)ことも「扶養に入る」と言われることがあります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※「2号」が加入する健康保険の「被扶養者」に認定されると、「無条件で」「3号の資格」が取得出来ます。 ----- (参考3.) 税金の制度の「扶養する・される事による優遇策」について 夫婦間の優遇策は、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」です。 どちらも、「所得控除」で、以下のようにして税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 控除を受けられるのは、一定の条件を満たす配偶者(夫または妻)のいる納税者です。 「健康保険」や「年金保険」などの「社会保険制度」とは全く【無関係】ですから、以下のリンクの条件さえ満たせば申告できます。(当然ながら、申告は毎年必要です。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 (「配偶者【特別】控除」ではなく)「配偶者控除」の対象となる配偶者のことを、【税法上】「控除対象配偶者」と言います。 そして、「控除対象配偶者」の条件を満たすことも「扶養に入る」と言うことがあります。 ----- (参考4.) 会社によっては、「扶養している家族」がいる社員に「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給することがあります。(「給与」なので、支給の条件は会社ごとに違います。) この「扶養手当」などの給与が支給されることも、「扶養に入る」と言うことがあります。 ----- (その他参考情報) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>扶養を外れるには別に手続きが必要ですか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 というか、夫が国保とのことですが、会社員等でなければ、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ありません。 >私と子供は夫と同じ記号番号の保険証を… もともと、国保には扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。 >先日私だけ国保を脱退する手続きをしました… それはそれでよいです。 ------------------------------- 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご説明頂き、ありがとうございますm(__)m
- jaham
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税金と 健康保険・年金の扱いは全くの別物です 片方で何か行なっても、それが他方に反映されることはありません 手続が必要なことは、それぞれで行なわなければなりません ですが ご主人は 給与所得では無いでしょうから 所得税の源泉徴収は無いはずです ですので 今手続することはありません 来年になって確定申告するときに質問者を配偶者控除・配偶者特別控除にできるかを判断して申告するだけです なお 職場で社保に加入したなら 年金も第2号被保険者に変わっていて年金料も納付していると思います
お礼
ご説明頂き、ありがとうございますm(__)m
お礼
なんとなく、無い頭でも分かってきました ありがとうございますm(__)m