- ベストアンサー
過少申告について
友人が去年の確定申告で、証券会社で投資信託で得た利益4万5千円ほどを 申告し忘れてしまったらしく、申告し直すべきか訪ねられました。 (個人事業主です、特定口座は源泉なしだそうです) 私は以下ように計算して教えたのですが、計算はあっていますでしょうか? 過少申告の加算税は10% 4500円 5000円未満は徴収されない。 申告してもお金は徴収されないよ。申告した方が気分はすっきりすると思うよと言いました。 また、延滞税については、徴収されない分もかかってくるのかが判りません。 わかる方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
回答No.5
noname#212174
回答No.3
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1
お礼
非常に判りやすいアドバイスありがとうございました。 延滞税については、これまた勘違いしており、加算税に延滞税がかかると思っていました。 追加される税金に加算税がかかるのですね。 不勉強でした。助かりました。