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確定申告で源泉徴収された所得税が戻らない理由とは?
- 確定申告で会社で源泉徴収された所得税が全額戻ってこなかった場合、その理由とは何でしょうか?給料収入や社会保険料の額によって戻る金額が変わるため、具体的な計算方法を知ることが重要です。
- 年金の滞納や社会保険料の支払い状況も戻り額に影響を与える可能性があります。年金の滞納期間や未納額があれば、それによって所得税の戻り額が減ってしまうことがあります。
- 具体的な計算方法や社会保険料の支払い額によって戻る金額が変わるため、専門家に相談することをおすすめします。専門家があなたの具体的な状況を把握し、最適なアドバイスを提供してくれることでしょう。
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国税と地方税は繋がっています。 仰るとおり給与総収入-給与控除額=給与所得です 国は前回の通りです。 地方税が4万円というのがわかりませんが、県市民税の明細書をみて、比較してください。 年金保険納付額は、影響します。 基礎控除が国が38万円、住民が33万円で5万の差は調整控除で減額しています A1,821,910 B 726,573 C A-B=1、095、337 ここまでは国と同じです。 社会保険料+基礎控除=381,526+330,000=711,526です。 1,095,337-711,526=383,811 住民税の所得になります。 県 (1)均等割り 1、000または1500 (2)所得割 い 383,000*4%=15、320 ろ 調整控除 5万*2%=1000 い-ろ=14,300 (3)(1)+(2)=15,300 市 (1)均等割 3000 (2)所得割 い383,000*6%=22、980 ろ50000*3%=1、500 い-ろ=21,400 (3)(1)+(2)=24、400 15300+24400=39,700もしくは40,200円になりますが分かっていただけたでしょうか。 住民税移譲で住民税が」高くなっています。
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- himarichan
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A 給与収入 1,821,910 B 給与控除 A*30%+18万=726、573 C A-B=1,095,337 1,095,337-761,526=333,000 333,000*5%=16、650→16,600(算出税額) 49、010-16、600=32,410(還付) よって、あと年金保険を333,000円納付すれば所得が811円なので税金がかかりません。 しかし地方税は基礎控除が33万なので333,000+5万=383,000 県 4%市6% 計10% 383000*4%=15300 383000*6%=22900 均等割り1500+3000=4500 計42、700(若干安くなる)
お礼
あと捕捉のついかできいてみたいことがあるのですが、県民税住民税はこのときは4まんとられましたが、住民税の額はもらった給料の総額できまるのでしょうか・・・・・?たとえば社会保険料をあと333000えんはらっていて全部還付させていたら、住民ぜいもやすくなるとか・・・・・・?それともそれはまったく関係なく給料のうけった総額でただただきまるのでしょうか・・・・?
補足
333,000*5%=16、650→16,600(算出税額) 49、010-16、600=32,410(還付) よって、あと年金保険を333,000円納付すれば所得が811円なので税金がかかりません。 とききましたが、その次の地方税についてかかれていますが、この地方税はなにか自分の源泉所得の還付になにか関係があるのですか・・・・・?自分の場合は基礎せつじょが38万でかいてあり地方税の33万ではないのですが、さいごにこの地方税は自分には関係があるのでしょうか・・・・・?
補足
いろいろわかりやすい回答ありがとうございます。この回答をみさせてもらうと要は源泉徴収された所得税が社会保険料や基礎せつじょで全額還付されてしまえば単純に住民税県民税じたいもまったくかからないのでしょうか・・・・?とられた所得に応じて県民税の額も変わる計算式をおしえてもらったので・・・・・・?