年金夫婦と無職の子は確定申告?県市民税申告のみ?
確定申告をするのか、はたまた県・市民税のみを申告するのか、曖昧なので教えて下さい。
生計を一としている構成として
69歳世帯主は公的年金のみの収入、公的年金等源泉徴収表(ハガキ)には第3号適用分の支払額に約〇〇万と記載、源泉徴収税額0円。少し下段の箇所に社会保険〇万と記載。
生命保険料、国民健康保険料と医療費は家族分、自分名義口座引き落とし払い。
62歳世帯主の妻、年金受給のみの収入、公的年金等源泉徴収表(ハガキ)には第3号適用分の支払額に約〇万と記載、源泉徴収税額0円と記載。
生命保険料を妻名義口座引き落とし払い。
25歳世帯主の子、無職
公的年金等の源泉徴収表(ハガキ)には〇〇万
生命保険料は子名義口座引き落とし、国民年金は世帯主名義口座で引き落とし。
これらを国税庁のHPに記入していき
医療費控除欄、生命保険控除欄、社会保険控除欄、配偶者控除欄、扶養親族控除欄、基礎控除欄(自動入力)を、埋めていくと
最後には、源泉徴収表額0円、納付額0円となり、最後には公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ないが、県・市民税は必要かもしれないと表示されます。
収入は年金額でも、所得は0円、源泉徴収税額0円なら、所得税の還付は関係ないのですか?
所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要な人については、さいたま市だと、均等割と所得割もかかるに当てはまるようです。
算出方法は、
均等割額=市民税(3,000円)+県民税(1,000円)
所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%+県民税4%)-税額控除額
だそうですが、頭がこんがらがって、確定申告するのか、県・市民税だけ申告すればいいのか判らなくなっています。
補足
まっタクかからないケース5000円もかからないケースもあると聞きましたが、この場合だとどのくらいの給料額が年間で条件と科であるのでしょうかね・・・・?基礎控除が38万だから38未満の給料しかない人はゼロとカ・・・・?それとも社会保険の控除もゼロにしたい場合は関係あるのでしょうかね・・・・・? それとも給料でゼロか5000かきまるのでしょうか・・・・? 教えていただけると幸いです