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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実在する商品や人物名を著作物に登場させる事について)

実在する商品や人物名を著作物に登場させることの問題性とは?

このQ&Aのポイント
  • 創作活動を始める際、実在する商品名や著名人の名前を登場させることでリアリティや親近感を表現できるか疑問に思う人もいますが、その問題性について明らかにしていきます。
  • 実際に漫画などで実在するミュージシャンや商品名が登場することがありますが、このような表現は著作権や商標権などの権利に関わる可能性があります。
  • 具体的には、著名人の名前や著作物のタイトル、商品名などを無断で使用することは、肖像権や著作権法、商標法に違反する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

権利としては特に問題ないです。著名人の名前がちょっとでてくるくらいでは知名度を利用したとまではいえないでしょう。いちいち名前を出すたびに本人の許可が必要ならニュースも作りにくいですよ。野球ゲームに球団の選手名すべてを利用する場合はパブリシティーの権利がかかわりますが。 著作物のタイトルは普通著作物ではありません。「七人」「の」「侍」分解して考えても侍の数を説明しているにすぎず創作性のあるタイトルとはいえません。人物名も同じです。極めて短い文字列には著作権は多くの場合与えられません。 商品名も同じ。商標登録されているとしても区分があり、販売する似たようなお菓子の名前に「うまい棒」とつけたら商標権侵害になる可能性が高いでしょうが、本の文章中に書くことは商標を使用したとはいえません。 ただ、実在する名前を使用するとフィクションなのかノンフィクションなのか誤解する人がでてきます。もし小説中で実在する店舗の名前を使い、殺人事件が起きたなどと書き、それが事実であると勘違いした人がうわさを広めてお店の評判を悪くする恐れがあります。テレビドラマでは殺人事件の舞台となった旅館の周辺や同じ県に住んでいる人からよく苦情がくるそうです。イメージが悪くなるって。 フィクションならば避けた方が無難です。

usausa4321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご説明の一つ一つに「確かに」「なるほど」と、とても説得力を感じました。 >極めて短い文字列には著作権は多くの場合与えられません。 特にこれについては、よく覚えておきます。 あとは単純な問題として、実在する名称を用いることで 他人様に迷惑をかけないように配慮する必要があるということですね。 とても勉強になりました。

その他の回答 (2)

noname#164631
noname#164631
回答No.2

音楽の歌詞は文字で書いても音楽著作権で使用料が請求されるとか聞いたような・・・ 他人の著作物やその内容を用いる場合は、その用い方次第では他人の著作に影響を与えるから それでトラブル可能性も・・・ 基本的に安易に流用しない方が良いでしょう っうか、誰も流用しません。 流用する場合は事前に承諾を得たりしているようです。 トラブれば回収騒動です。 だから使うのは権利が揉めない大昔の神話とかばかり・・

usausa4321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 漫画とかで歌詞の引用をしている場合は必ずJASRACの表記を見かけますし、 確かに歌詞はかなり危険そうなイメージがありますね。 他人の著作物の引用については、親告罪がどうとか聞いたことがありますが、 用い方次第のグレーゾーンということでしょうか。 私の場合は、内容をパクリたいとかいうことではなくて、 例えば「昨日のサザエさん観た?」みたいに単純に会話の中に 言葉を登場させたいだけなのですが、どうなのでしょうね。 他人の著作物でそういう登場のさせ方をしているのをみたことはあるのですが、 許可を取っているのかどうかは外からは分かりませんからね。 ただトラブルは怖いですし、 どうしてもしたい場合は、事前に連絡をしてからにしようと思います。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

それなくして、作品にならないでしょう。

usausa4321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ恥ずかしながら、仰っていることがよく分からず、申し訳ないです。 人名や商品名は無数に存在するのだから、ある程度のダブりは必然ということでしょうか?

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