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死亡した方の債権返済
1年半ぐらい前に、亡くなられた方が所有していたマンションの登記を確認したところ、生前の所有権および抵当権等に変更はありませんでした。 抵当権を設定した銀行において、死亡した方の債務返済に支障がでると思います。 名義変更せずに相続人が返済をすることができるか教えて下さい。
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noname#184314
回答No.1
登記簿に載っている登記は、他人に対抗するためのものです。 その物件に対して、新たに抵当権を発生させる必要がある場合は別ですが、 原稿の抵当権で、銀行との返済方法などの協議・返済人変更ができているのなら、 名義変更は必要は無いと思います。もちろん、返済人がだれになろうと、銀行は 返済してもらえればいいわけです。 だいたいの場合は、登記人本人が死亡した場合に、死亡保険金から完財できる保険 に加入していると思います。抵当権は付いているが、返済済みという場合もあります。 その場合は、銀行に行って、抵当権を外す手続きを踏んだ方が良いでしょう。 しかし、その物件を売る場合や、新たに相続が必要になった場合は、名義変更を しておかないとかなりの時間を要することになります。 できれば、名義変更することをお勧めしてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 死亡保険金のことは頭にありませんでした。 生前に預り物(50万円程度)があるため、ご家族に確認したところ相続放棄したので分からないとの返事をいただきました。 マンションの登記に動きがあるかと定期的に確認しておりましたが、あまり得策ではないようです。 ありがとうございました。