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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居の権利書について)

元妻が持ち逃げした住居の権利書とは?対処法と予防策について

このQ&Aのポイント
  • 夫の元妻が、現在私たち夫婦が住んでいるマンションの権利書を持ち逃げしてしまいました。絶対に返してもらわなければならないのですが、どうすればいいでしょうか?
  • 夫との離婚時には、マンション名義は夫のままでしたが、元妻は再婚し他府県へ引っ越しました。なぜ彼女が権利書も持ち出しているのか不明ですが、心配で仕方ありません。
  • そうならないように説得する方法や、悪用されないための予防策が知りたいです。また、印鑑証明などの手続きも必要でしょうか?相談している情報が少なくて申し訳ありませんが、ご助言いただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

権利証といっても、いわゆる登記申請書の控えです。 それだけでは、借金などをすることもできません。 ただ、登記変更の際の本人意思の確認において、権利証が届出された場合にはそれを持って本人の意思表示と判断されるようになっていたと思います。ですので、もしも、実印と印鑑カードがぬ好かれた場合には、本人の気付かないうちに権利を奪われるかもしれません。実印の印鑑登録も本人が行かなくても代理人が行うことが出来ます。その際の意思確認も郵便で行う程度のものですので、郵便受けから盗まれたら出来てしまうかもしれません。もちろんこれらのようなことをすれば、いろいろな犯罪をしたこととなりますし、証拠が残ることもあるでしょう。ただ、そのような行為をされたことにより、取り戻す為には裁判所での手続きが必要になると思いますので、大きなトラブルになってしまうことでしょうね。 権利証(登記済証)の再発行や無効にすることが出来ませんので、実際の状況を変える必要があるかもしれません。場合によっては、税金のかからない程度に、一部名義(100分の1など)をあなたに贈与したこととして、登記したりするのはいかがですかね。2000万円の時価のマンションでも20万円分の贈与ですから、税金面では影響しないでしょうからね。 そうすれば、元妻が持っている権利証と現在の登記情報が異なるため、明らかに不正の可能性を疑われることでしょうからね。 あくまでも素人考えですので、法務局で登記簿謄本を取得の上で確認をし、出来たら司法書士に相談しましょう。

kendamama
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 一部名義変更とは目から鱗です。 もし司法書士に相談することになれば、そのアドバイスのことも踏まえて夫と話し合いたいと思います。 ちなみに、相手をあまり刺激しないように穏便に返してもらえそうな言い回しなど、もし思い付かれましたら客観的なご意見を聞かせて頂けないでしょうか? 私がもうすぐ出産を控えているため、できることなら短期間で解決できたらと思っているのです。

その他の回答 (3)

回答No.4

テヘペロ(@゜▽゜@)!

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.3

権利書なんて所有者以外が所持していても意味がありません。 融資も受けられません。 もし売却する場合は保証書(司法書士に相談してください)を発行してもらえば権利書なんて不要です。 ですので、何も心配は不要です。(紛失などよくあることです) >その際に元妻が子供達を引き取るということで それよりも認知された子がいるということの方が心配なのでは? その子には相続権があります。 ご主人に相続が発生した場合(ご主人が亡くなる)相続のトラブルが 発生する可能性があります。 質問者様だけの相続はできなくなります。

kendamama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子ども達の件ですが、「夫の子供」は私が産んでいなくても私にとって特別な存在ですから、正当な相続権があるなら主張してもらっても、私としては問題は無いです。 大人になるまでもうそんなに時間は掛かりませんし、相続しても諸手で喜ばれるような財産もありませんし(^-^) ご心配ありがとうございます。

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

登記簿等で実質の持ち主が開きtらかに証明できれば、再発行は可能と思います。司法書士に相談して下さい。 勝手に売却されたりしないように実印も変えておいた方が無難でしょう。

kendamama
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます! やはり実印は変えておいたほうが安心ですね。 それをした後、少し待ってみて返却されないようなら司法書士を訪ねたいと思います。 ありがとうございます。