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財産分与時に私が持つ権利を教えてください。
結婚7年目、私夫39歳、妻38歳、子供5歳の3人家族です。ただいま離婚協議中です。私も妻も会社員です。妻から一方的に性格の不一致を理由に告げられました。もちろんそこまでに至る中で、私の至らなさがあったことは事実です。しかし、法的に離婚しなければならない理由は一切ないので、弁護士を通して元の生活に戻ることが出来るよう協議してまいりましたが、妻の姿勢は変わることがなく、お互いの残りの人生を考え離婚を決意しました。 ここで識者の方にお伺いしたいのは、私の持つ「権利」についてであります。 不動産(マンション)を所有しており、購入時3,980万、現在の査定額3,800万、ローン残高が2,000万あります。購入時私が500万出し、妻は1,500万出しました。マンションの持分は私7:妻3です。私は現在単身赴任ということもあり、妻は離婚後も引き続き同じマンションに住む意向です。 ここで、私がこの不動産に対して持つ権利をお伺いしたいのです。いずれも離婚に際し、私がこのマンションの手放して得られる権利を指します。 (1)購入時の頭金について 頭金500万の返金を求める権利はあるのか? (2)不動産放棄の際に求めることが出来る金額について 査定額3,800万からローン残高2,000万を差し引いた1,800万を1:1で按分した900万を求める権利が あるのか? (3)預貯金について 預貯金残高が1,000万程度あるとのこと。私は給与を全額家庭に一旦入れ、毎月小遣いをもらって いました。妻がどのような管理をしていたのか、使っていたのかは一切分かりません。 これについても1:1で按分した500万を求める権利があるのか? 前述した通り、ここでお伺いしたいのは「権利」についてであります。子供のことを考えれば養育費は当然ですが、全てをもらおう等とは考えてはいません。ただ、私の持つ権利について、識者の方々のアドバイスをいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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- takeup
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お礼いただき有難うございました。 下落率ですが、ご質問の計算で良いと思います。
- takeup
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離婚時の財産分与とは、婚姻した時から離婚する時までの期間に、夫婦で作り上げた財産を夫婦間で分け合うことで、その割合は、夫婦の一方が医者など極めて専門的な技量等で稼いだ場合を除き、一般的には家庭内主婦の内助の功を重く見て、夫婦それぞれ半々に折半するというのが基準となっています。 ご質問の場合、 現在の財産は不動産(ローン残高差引)と預貯金で、それを2等分すれば良いわけですが、問題はマンション購入時の頭金です。不動産の所有権を放棄するからこの際精算が建前ですが、500万円出したから500万円という訳にはいきません。投資した不動産価格が、下落していますから減価する必要があります。 仮にマンション購入時の価格が5000万円だったら、現在価格は3800万円ですから380万円という訳ですね。 以上の条件で計算すれば、380+900+500=1780万円 が話合いのスタート基準となるようです。
- 1976a
- ベストアンサー率41% (473/1135)
預貯金に関しては、簡単で結婚後に築いた財産は、折半、つまり財産分与として半々です。 結婚前の物なら個人の物。 マンション(不動産)は、売るにも共有名義になってる場合、名義人(この場合質問者さんと奥さんですが)の全員の同意が無ければ売れませんよ。 どちらかが頭金分を出して、名義人をどちらかにして売るかでしょうね。 共有名義のままなら奥さんがもし同意しなければ売れません。 売ってもマイナスが出るならローン払いつつ、賃貸で貸し出すって方法もありますが(これでローン分がプラマイ0ならラッキー) 既に弁護士に相談しているようなのでローンがあり売ってももしマイナスが出そうな不動産なら財産分与も弁護士にまかせた方が確実だと思いますよ。 質問者さんが「こうしたい」と思っても共有名義な限り質問者さんひとりの思い通りには、運べませんから。 せっかく弁護士に相談しているのだから、どうせなら財産分与まで頼んでみては? 少なくとも精神的負担は、軽減されますし、きっちり財産分与もしてくれますよ。
お礼
1976a様 早々のご回答、感謝申し上げます。 補足させていただきます。 マンションは売りません。妻がローンも借り替えて住み続けるそうです。 なのでそれを前提にする場合に、私が請求できる金額について、そこまで権利があるのか お伺いしたかったのです。 1976a様が仰る通り、売却すれば我が家の場合は益が出ます。ですのでそれを折半すれば一番 いいと思いましたが、妻が住み続けると主張する手前、子供の事も有り私は不動産に関しては 権利を放棄するつもりでおります。 その場合、私が請求できる金額の上限をお伺いしたかったのです。
お礼
takeup様 早々のご回答、感謝申し上げます。 頭金を償却するようなイメージでしょうか? 大変参考になりました。 マンション購入時の金額が3,980万、現査定額が約3,800万ですので、 その下落率を頭金に掛けたものが請求金額になると考えてよろしいでしょうか? 再度のご質問、どうかご了承ください。