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お墓の権利書と管理費について
- お墓の権利書とは、お墓を所有する権利を示す書類です。管理費は、お墓の維持管理や手続きにかかる費用です。お墓の権利書を持っている者が管理費を支払う必要があるのか、権利書と支払い者は別でもいいのか、法律上どうなのか気になっています。
- お墓の権利書と管理費について、親族が持っている権利書と支払いを担当している我が家との関係に疑問を抱いています。さらに、親戚とのコミュニケーションが難しいこともあり、この問題を解決したいと思っています。
- 今後も母が亡くなった場合、私たちが権利書を持たないまま管理費を支払うべきなのか迷っています。お金の問題だけでなく、気持ちの面からもスッキリしたいです。法律に詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
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NO1の回答者です。 推測で回答した部分もあり、失礼いたしました。 そちらさまでお墓を維持していく限り、ご親戚が永代使用承諾証を持ち続ける意味は全くありませんね。 良い解決が出来ますよう、願っております。
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- yokii22
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お墓そのものに権利書があるという話は、聞いた事がありません。 お墓ではなく、お墓の建っている墓地の権利に関することではないでしょうか。 墓地は普通の土地と違って、墓地の「永代使用権」という権利を買うということで、土地そのものを買うということではありません。 話の内容から推測すると、お祖母さんが墓を建てた墓地はご親戚の墓地であり、永代使用権は元々ご親戚が持っている。 墓の権利書という存在し得ないものを、ご親戚が持っているということはあり得ません。 その墓地の一部を借用して、墓を建てさせてもらった。そのお墓一基分の管理費は、お祖母さんの子供である、あなたのお母さんに請求が来ていると考えれば、理解の出来る話です。 ご承知のように、普通、女性は嫁ぎ先の家のお墓に入りますが、お祖母さんは何かの事情で、嫁ぎ先のお墓には入らなかった。 自分の実家のお墓も、長男など家を継いだ方の一族が入るお墓であり、お祖母さんは実家のお墓には入れません。 そんなとき、実家や親戚の墓地を一部借りた形で、お墓を建てることがあります。 そうでなければ、お祖母さんが、自分のお墓を建てる理由がありません。 お祖母さん自身が亡くなる前に建てられたのか、没後に、お祖母さんのご兄弟とか、ご親族で建てたのかは分りませんが、おそらくはそういう事情であった可能性は高いと思われます。 経緯が分らなければ、誤解しやすい話ですが、もしそうであれば、あなたの側が、そのご親戚のお世話になっていることになります。少なくとも、お祖母さんはお世話になられたと思います。 日頃行き来のないご親戚でしょうが、一度その経緯等ご存じないかお尋ねになっては如何でしょうか。
補足
お早い回答ありがとうございます。 詳しい名前やシステム的な物は本当に無知でわかりません。申し訳ありません 母がよく「お墓の権利書」と口にするのでそのまま書きまして、ネット検索でも 権利書と言う言葉があったので存在すると思って記載しました。 たぶん、「永代使用承諾証(墓地使用権利証)」の事かと思います。 >お祖母さんが墓を建てた墓地はご親戚の墓地であり、永代使用権は元々ご親戚が持っている。 違います。 祖母のみの墓地で親戚の墓地ではありません。 土地に他のお墓は建っておりません。 祖母とうちの父がお金を出し、お墓と土地を購入したのだと聞いています。 親戚もお金を出したのかどうかはわかりません。 >その墓地の一部を借用して、墓を建てさせてもらった。そのお墓一基分の管理費は、お祖母さんの子供である、あなたのお母さんに請求が来ていると考えれば、理解の出来る話です。 それなら、私も母も理解が十分できますが。 上記の通り違います。 >お祖母さん自身が亡くなる前に建てられたのか、没後に、お祖母さんのご兄弟とか、ご親族で建てたのかは分りませんが、おそらくはそういう事情であった可能性は高いと思われます。 質問冒頭に「40年ほど前に祖母が建てたお墓」と書いてあります通り 祖母が生きている時に自らの意思で自分一人のお墓を建てています。 経緯がわかりませんので、もちろん親戚と会うなりして今後お話をするつもりです。 本文にも記載しました通り、かなりクセのある方ですので まともな法的なお話で持って行ってまとめたいと思って、こちらを利用しています。 また私からすれば祖母でもおかしくない年代の方なので あまり失礼な物の言い方もできませんし、きちんと冷静に筋を通して話がしたいと思うんです。 若造の話をどこまで聞いてもらえるかわかりませんが。。。 親戚側も経緯を知っている者は亡くなっているようなので 現状でのお話しかできないと思います。 その現状が「永代使用承諾証(墓地使用権利証)」は親戚が持ち、40年ほど我が家が 管理費を支払っている この事での話になると思います。 民法897条を弁護士さんのブログを拝見してもっと詳しくと思った次第です。 祖母が親戚に自分が死んでからのお墓は親戚に相続すると口頭で言ったから 「永代使用承諾証(墓地使用権利証)」を親戚が持っているとしても 「そのお墓は引き継いだ人の所有物ですので他の相続人には請求できません。」と ブログにあったので、これはやっぱりおかしいのではないかな?と思っているんです。 弁護士さんの無料相談に行くべきだと指摘されるでしょうが いつ連絡があるかわからないので少しでも早く詳しいことが知りたいと思っています。
お礼
いえいえ ありがとうございます! 法的なことも、お墓のことも、全くわからず ネット検索で出た結果もそれで合っているのか不安で 孫のような年代の私がどこまで話せるのかと とにかく不安で仕方ありません。 ですが、我が家でお墓を維持するのであれば、永代使用承諾証は当方が 親戚がお墓を維持するのであれば、永代使用承諾証は親戚が で間違いないんですよね? 少し気持ちが楽になりました ありがとうございます! またよろしくお願いします