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確定申告について

私は昨年1月末日で勤めていた病院を退職し、 2月と3月の上旬は職探しをしていたため無職でした。 その後、3月中旬頃から9月末日まで保険会社で外交員として勤めていたのですが 10月から12月いっぱいまで再び無職のため収入はありませんでした。 また家族と同居していたのですが、7月から一人暮らしを初めています。 県内ですが市が変わっています。 この場合、確定申告は自ら行わないといけないのでしょうか? 全く初めてのことなのでさっぱりわからない状況です。 どなたか詳しく教えて頂きたいと思い、投稿致しました。 宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税は、1月から12月までの所得が基礎控除の38万円を超えると課税されます。 給与は「給与所得」となり、1年間の給与収入から給与所得控除(最低でも65万円)を引いた額が「給与所得」となります。 保険の外交員の場合、雇用契約を結んで給与を貰っていれば「給与所得」ですから、病院からの給与と保険会社からの給与の合計から給与所得控除を引いた額が「給与所得」になります。 給与所得控除額は、給与収入が180万円以下であれば 収入金額×40%(40%の金額が65万円以下の場合は65万円) 収入が180万円を超える場合は、参考urlをご覧ください。 保険会社と雇用契約ではなく、外交員報酬を貰っている場合は「事業所得」になります。 事業所得は収入から経費(交通費・自己負担のパンフレットなど)を引いた額が「事業所得」となります。 上記のように計算した、給与所得と事業所得が38万円を超える場合は確定申告をする必要が有ります。 又、外交員報酬や給与から源泉税を引かれている場合も、確定申告をすれば源泉税が還付される場合がありますから、確定申告をしたほうが有利です。 前の会社の源泉徴収票と保険会社からの支払調書(なければ収入と源泉税の金額わかる書類)と印鑑を税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 又、2月16日から3月15日の確定申告の機関は、市役所でも所得税の確定申告を受け付けている場合がありますから、税務署が遠い場合は市役所でも大丈夫です(事前に電話で確認しましょう)。

-cocoa-
質問者

お礼

早いご回答有難うございました。 とても丁寧に教えて頂けたので、助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • souta_n
  • ベストアンサー率33% (79/234)
回答No.1

そうですね。 退職した病院と保険会社の源泉徴収表(保険会社はひょっとすると雑所得扱いで法定調書かもしれません)。あと国民年金・国民健康保険を昨年しはらったのなら、その納付を証明できるもの、あと生命保険・損害保険などの控除証明書を持って、税務署か、市役所の市民税課にいけば、確定申告できます。書き方が良く分からないということなら、ちょっと待ち時間はありますが、相談員がいますので、先の書類を見せれば書き方を教えてくれます。 何事も経験です。とってくわれやしませんからがんばって申告しましょう。 PS:このケースなら、断言はできませんが、まず税金の追徴はないです。がんばったご褒美に税金が還ってきます。

-cocoa-
質問者

お礼

早いご回答有難うございました。

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