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敷地利用権

先日、「敷地利用権に対する区分所有者の持分割合について、区分所有法に規定はない」と申したことについて、共用部分につき規定された「区分法14条1項が適用される」と教えていただきました。 その後どこを探しても「適用される」というようなものは見つかりません。「そんなものはない」と仰る方もおられ悩んでいます。「規定されていない」ということは「適応されない」ということなのでしょうか?

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

済まなかったね。俺ぁそう聞いてたんだが、どうやら教わってたことが間違ってたみてーだ。 各区分所有者の敷地利用権持分は、民法250条に基づき頭割りと推定される。区分所有法14条1項は適用も準用もされねぇ。これが条文解釈として正しいようだな。 これでも、各区分所有者の持分は実際には契約で定まるもんだから問題ねーのだろう。 一方で、ひとりの区分所有者が数個の専有部分を持ってる場合にゃ、民法では決まらねーし自分で自分と契約するのはありえねーし規約で定め忘れることもあるだろうから、区分所有法で原則を定めてあるんだろうな。

yodogawa412
質問者

お礼

なるほど・・・ 一般法で定められていないような場合(ひとりの区分所有者が数個の専有部分を持ってる場合)は特別法に規定されいるが、そうでない場合(敷地利用権に対する区分所有者の持分割合)は一般法で解釈しろってことですよね。 まったく基本を忘れてました; どうも有難うございました!!

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