区分所有法「管理所有」、第三者は含まれる…!?
はじめまして。
今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。
11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが
「管理所有」に第三者は含まれる…?との表記がありました。
〔問A〕
管理所有に関する次の記述のうち、
区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
1 規約に特別の定めを設けても、
管理者以外の区分所有者に共用部分を管理所有させることはできない。
2 管理所有者は、
区分所有者以外の第三者であってもなることができる。
3 法定共用部分は、
区分所有者及び管理者以外のものであっても所有することができる。
以上の問題に対し、私の考えでは
区分所有者以外の者を共用部分の所有者と
定めることはできない。(区分所有法11条2項) を思い出し
「管理所有者」は「管理者と区分所有者」だけだな~と思い
1が正しいな…と思っていたのですが
解説を見たところ、1誤り2正しい3誤りと表記されていました。
何故なんでしょう。
区分所有法11条2項に「区分所有者以外は定めれない」と記載があるのに
何故、区分所有者以外(第三者)が「管理所有者」になれるのか
ど~~しても理解が出来ないんです。
「管理所有者」=「管理者+区分所有者+それ以外」=だれでも!?
もう混乱状態です…
知識がある方、ご教授頂けませんか?
解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。
【〔問A〕解説説明文】
1 誤り
規約により共用部分の所有者となる(管理所有)ことができるのは、
区分所有者か管理者である(区分所有法11条2項、27条1項)
従って、管理者以外の区分所有者を管理所有者とすることができる。
≪平成24、問6≫
2 正しい
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、
共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項)
そして、この管理者(管理所有者)は
区分所有者以外の者であってもよい(11条2項参照)。
≪平成20年、問5≫
3 誤り
まず、建物の共用部分には、区分所有法第4条1項に定める
(1)法定共用部分「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他
構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は
区分所有権の目的とならないものとする。」と同条2項に定める
(2)規約共用部分「第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、
規約により共用部分とすることができる。
この場合には、その旨の登記をしなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。」がある。
そして、共用部分は、同法第11条
「1項 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する」
「2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、
区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない 」
とあり、2項によれば、
第27条1項(管理者による管理所有)の場合を除き、
区分所有者以外には、
法定共用部分を含めて共用部分の所有者と定めることは出来ない。
≪平成16年、問1≫
引用サイト:マンション管理士/過去の試験問題
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kako-table.html
お礼
なるほど・・・ 一般法で定められていないような場合(ひとりの区分所有者が数個の専有部分を持ってる場合)は特別法に規定されいるが、そうでない場合(敷地利用権に対する区分所有者の持分割合)は一般法で解釈しろってことですよね。 まったく基本を忘れてました; どうも有難うございました!!