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6.6kVで受電する工場には有資格者が必要?
工場で6600Vを受電しています。受電設備も工場敷地内に設置しています。受電設備などの保安業務を保安協会などに委託しない場合、自前で有資格者を置く必要があるのでしょうか。その資格は「第三種電気主任技術者」でしょうか。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。
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6.6kVで、自家用電気工作物であれば、第三種電気主任技術者免状を持つものから選任が必要です。 ただし、7.0kV以下であれば、電気主任技術者不選任の承認を得て、電気保安協会、電気管理事務所などに外部委託できます。 また、規模に応じて、自社の第一種または第二種電気工事士から、許可を得て選任することができます。しかし、外部委託がほとんどですね。 http://denken3shukouza.web.fc2.com/h-hourei.pdf http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g20219hj.pdf
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ご回答、ありがとうございます。たいへん参考になりました。