• ベストアンサー

偽造??

独身時代に取得した免許で、免許をとった証に賞状があります。 結婚をして苗字がかわったので、苗字の部分を修正液で消し、自分の結婚後の新しい苗字に直して、コピーを取りました。そして、免許を持っているという証拠として、新しい苗字に書きかえたコピー用紙を公の場に提出した場合、公文書偽造とかになるんでしょうか?  結婚してもしなくても、苗字が変わっても変わらなくても本人に変わらないのですが、法律的に罰せられるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.1

「公の場」がどういうものかわかりませんので、断定はできないのですが、刑法155条第2項には「公務員の印章若しくは署名を使用した文書を変造したものは1年以上10年以下の懲役に処する」と規定されています。この場合の「使用」とは「不正に使用する」ことですから、あなたの場合、「不正に使用する」こととは違うと思います。警察に事情聴取されることはあるかもしれませんが、何も心配はいりません。ただ、いらぬ疑いをかけられることになりますから、無用な変造はしない方がよかったですね。「公の場」に提出するのにも戸籍謄本を付ければ済むことだと思いますが。

takesi
質問者

お礼

may23さん、ありがとうございます。  タクシー会社なのですが、会社で車の点検をする人間がいないため、国家免許を持っている(整備士)私に会社側がとりあえず、名前だけでもかしてほしいということで、苗字を変えたコピーを提出することになるかもしれないんです。  違法にならないということですが、なにか車に異常が見つかったとき、名前だけを(資格をもっているということで)貸しているだけで、実際に車の点検等は、必要なときのみ、他の会社で見てもらっているだけなので、私は、点検をしてはいません。  しかし、書類上は、私が点検を行ったことになっているので、資格を剥奪されたり、罰せられたりはしないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • alc
  • ベストアンサー率35% (37/105)
回答No.2

法律的に厳密的にいうとやはり「公文書偽造」となるのではないでしょうか? 万が一ばれた場合のリスクを考えると、免許の苗字変更や旧姓での免許で、takesiさんの戸籍謄本を添付し結婚して苗字が変わった事を説明し、しかるべき指示を受けたほうがいいのではないでしょうか? 参考にして下さい。 では・・・

takesi
質問者

お礼

alcさんありがとうございます。  やはりリスクを背負う可能性がありそうなので、免許や名前を貸すのは止めたいと思います。  相談してよかったです。 ありがとうございました。

関連するQ&A