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債権差押命令の取下に疑問
債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。
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>どこに、そのような条文はあるのですか? 逆です。差押命令送達後に発生した預金債権についても差押えの効力が及ぶ旨の条文がないからです。確かに送達後の預金債権についても差押えの効力が及んでくれたほうが、差押え債権者にとって便利です。しかし、それは同時に、どこまで差押えの効力が及んでいるか第三債務者である金融機関に調査義務を課すことを意味し、おびただしい数の預金口座を管理している金融機関にとって過大の負担となります。金融機関のコンセンサスを得た上で、立法上の手当が必要でしょう。 >民事執行法151条で言う「・・・その他継続的・・・」との区別は ? 預金口座に、継続的に入金や振込がなされるとは限らないからです。私も、ここ何年も入金も振込もされない預金口座を持っています。 当然、入金や振込がされなければ、第三債務者は給付(預金の払い戻し)しようがありませんから、預金の支払いは、「継続的」な給付とは言えないからです。
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- buttonhole
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>実務で言いますと、総額請求債権額が100万円とし、AとBを第三債務者とした場合、例えば、Aに対して50万円、Bに対して50万円と言うように、各第三債務者に請求額を分けて請求しています。ですから、buttonholeさんの言うような超過差押は、あり得ないです。 裁判所の取扱はその通りです。しかし、御相談者の見解を前提にすれば、例えば差押債務者の第三債務者Aに対する債権が10万円であれば、Bに対する差押債権の価額を90万円にしたって超過差押にならないのではないですか。にもかかわらず、なぜ、裁判所は、Aに対して50万円、Bに対して90万円といった内容の申立を認めないのでしょうか。 >債務者が第三債務者に対して持っている預金債権が100万円あって、その100万円が差押となったのか、それとも、債権者が債務者に対する請求額が100万円だが、第三債務者に債権差押命令が届いた時点で、債務者の預金債権がゼロ円なのかよくわかりませんが、前者だとすれば、1、は100万円ですし、後者だとすれば、ゼロ円です。 後者でも100万円です。差押債権の価額は変わりません。 >2、は、前者だとすれば、第三債務者が支払わなければ取立訴訟の提起がてきますが、後者だと、できないです。だって、差押がゼロ円だから取立はできないです。 もちろん、その通りです。実体法上、執行債務者は第三債務者に対して債権を有していないのですから、執行債権者が差押債権の価額100万円として差押えをしたとたんに100万円の債権が発生するのは変ですよね。しかし、実体法上の債権の額が0円でも、差押債権の価額100万円です。差押債権の価額は、差押債権者の申立によって決まるものであって、実体法上の債権の有無や金額によって変動するものではありません。 御相談者は、実体法上の債権の金額=差押債権の価額と捉えていることが、根本的な誤りです。差押債権の価額は、民事執行法上の概念です。
補足
>御相談者は、実体法上の債権の金額=差押債権の価額と捉えていることが、根本的な誤りです。 この点、全くの予想外です。 当然と、債務者が第三債務者に対して有する債権を、差押命令によって第三債務者が差し押さえるので、その額が差押債権額だと思っていました。 前回の例で、「後者でも100万円です。差押債権の価額は変わりません。」とのことですが、第三債務者に債権差押命令が届いた時点で、債務者の預金債権がゼロ円なのに、何故、差し押さえた金額が100万円なのですか ? 預金がなかったのですから、差し押さえはなかったのではないですか ? それでも差し押さえた金額が100万円なのですか ? 更に後段で解説して頂いた「実体法上の債権の額が0円でも、差押債権の価額100万円です。」と言う点も、全く理解に苦しみます。 預金が0円なのに、何故100万円が差し押さえとなるのですか ? 次の「差押債権の価額は、差押債権者の申立によって決まるものであって、」と言う点も同じ理解に苦しみます。 差し押さえをするのは、第三債務者であって、申立債権者が差し押さえるのではないと考えています。 buttonholeさんの解説では、申立債権者の請求債権が、そのまま差押債権のように受け取れます。 もし、そうだとすれば、第三債務者には陳述書の提出義務もないし、不実の陳述に対しての責任も負わなくていいことになります。(民事執行法147条参照)
- utama
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100万円差押の申立をし,第三債務者から10万円払ってもらったとして,残りの90万円をもうその第三債務者に請求しないのか,それとも,引続き請求するのか,明確にするために取り下げが必要です。 銀行の場合は余り考えられませんが,第三債務者から10万円払ってもらったとしても,本当は100万円以上の債権があったはずだと,残額について取立訴訟を起すことも可能です。また,1年,2年後に,計算間違いで,もっと債権額があったことが判明したようなときでも,差押の効力が継続していれば,第三債務者としては,当然,差額を差押債権者に支払う必要があります。 第三債務者から,債権額は○○円ですと回答があり,その支払を受けたからと言って,その差押手続で回収される金額が最終額として確定する訳では無く,将来,追加で回収できる可能性が0ではありません。 将来の回収可能性はともかくとして,差押債権額全体について,差押の効力が継続する以上,債務名義は還付しないという扱いです。
補足
3日ほど留守しました。 冒頭の「・・・もうその第三債務者に請求しないのか,それとも,引続き請求するのか,明確にするために取り下げが必要です。」と言いますが、実務でもそうですが民事執行法151条では「給与その他継続的・・・差押の後に受けるべき給付に及ぶ」とあり給与では毎月発生するので「・・・満まで」と請求債権に記載すれば、毎月、支払われますが、銀行預金では「差押口」と言う特別な口座に振り込まれますので、例え翌日入金があっても、そのお金は差押にはならないです。 従って、一度の差押で終わりです。 引き続き請求する場合は、再度の申立が必要です。(要は、引き続き請求の可否は明確であると思っています。) 次の「第三債務者から10万円払ってもらったとしても,本当は100万円以上の債権があったはずだと,残額について取立訴訟を起すことも可能です。」と言いますが、私は、これはできないと思っています。 第三債務者とすれば、債務者に対する支払い債務は、債務者に対しても差押債権者に対しても、額が変わることはないので、あえて、差押債権者に陳述する額を少なくする理由はないと思っています。 更に、法律も、そのようなことを想定してい構成されてはないと思います。 引き続きの文章で「差押の効力が継続していれば・・・」の点も先のように「差押口」と言う特別な口座に振り込まれますので、一旦、その口座に振り込まれば、それで終わりとなるので、継続云々は事実上ないことになっています。(少なくとも実務のうえでば) 次の「第三債務者から,債権額は○○円ですと回答があり,その支払を受けたからと言って,その差押手続で回収される金額が最終額として確定する訳では無く,将来,追加で回収できる可能性が0ではありません。」も、将来の回収は、将来再度の申立をしなくてはならず、引き続き「差押口」に振り込む手続きはしていません。 ですから、差押は、その都度、残債は確定的だと思います。 だから、その都度、その事件は終了するので、返してくれてよさそうと言うわけです。 同じことを繰り返しますが、銀行では何度も何度も差押口に振替はしないです。 その差押こどに終了状況であることは、少なくとも実務上では間違いないです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
問題 執行債権者Xは、執行債務者Yが第三債務者Zに対する預金債権につき、差押債権の額を100万円として差押えをした。ところが、Zに差押命令が送達された時点で、当該預金口座の残高は0円(預金債権は不存在)だった。 1.差押債権の額(差し押さえた債権の価額)はいくらですか。 2.XはZに対して100万円の支払いを求める取立訴訟を起こした場合、このXの請求に理由がありますか。
補足
お問い合わせでは、「差押債権の額を100万円として差押えをした。」と言う部分が、債務者が第三債務者に対して持っている預金債権が100万円あって、その100万円が差押となったのか、 それとも、債権者が債務者に対する請求額が100万円だが、第三債務者に債権差押命令が届いた時点で、債務者の預金債権がゼロ円なのかよくわかりませんが、前者だとすれば、1、は100万円ですし、後者だとすれば、ゼロ円です。 2、は、前者だとすれば、第三債務者が支払わなければ取立訴訟の提起がてきますが、後者だと、できないです。だって、差押がゼロ円だから取立はできないです。 勿論のこと取立訴訟はできないです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>何故、変更しなければならないのですか ? 請求債権の額は100万円です。(説明を単純化するために執行費用は無視します。)第三債務者Aに対して差押債権100万円で差押えしました。(甲債権執行事件)Aから10万円を取り立てました。それで、第三債務者Bに対して差押債権90万円で差し押さえしたら(乙債権執行事件)、超過差押になってしまいます。なぜなら、10万円取り立てをしても甲債権執行事件の差押えした債権の価額は90万に減るだけですから、乙債権執行事件の差し押さえる債権の価額90万円と合計すると総額180万円になってしまいますからね。 民事執行法 (差押えの範囲) 第百四十六条 省略 2 差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。
補足
3日ほど留守していまいた。 実務で言いますと、総額請求債権額が100万円とし、AとBを第三債務者とした場合、例えば、Aに対して50万円、Bに対して50万円と言うように、各第三債務者に請求額を分けて請求しています。 ですから、buttonholeさんの言うような超過差押は、あり得ないです。 上記の例ですと、A及びBの第三債務者を、1つの申立書に記載する方法ですが、これを時期を離して2度にする場合は、Aに差し押さえし、Aから10万円が取立られたとしますと、返してもらった債務名義には、10万円の奥書があるので、次に、Bに対してする場合は、90万円となっています。 このように、一度の申立で、2つの第三債務者とする場合でも、分けてする場合も、奥書がありますから残額は明らかです。 従って、「合計すると総額180万円になってしまいますからね。」と言うようにはならない構造になっています。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8800/19959)
>何故、取下しないとならないか理由がわからないのです。 理由など判らなくて結構。 「債務名義を返してもらうには、取り下げするしか方法はない」のは変わらない事実。理由なんか判ろうとするのが間違い。 それに、当方が「別の口座や給与など」と書いているのは「最初の差し押さえに入ってなかった、後から判明した分」に決まってるでしょ。 あと、最初の差し押さえに、口座が列記してあって、差し押さえの順序まで書いてあるだろう事は、百も承知している。 >何故、債権執行だけ「回収できた分を除き取り下げて下さい。」なのですか ? 理由は知りませんし、理由を答える気もありません。 でも「そうする事になっていて、そうしないと返してもらえない」と言う決まりになってます。 「そう決まっていて、それに従うしかない」のですから「理由が不明でも、理由が明白でも、結果は同じ」です。 その「決まり」に不服があるなら、裁判所を相手に、債務名義を返還するよう要求する、不服申し立てでもすれば良いでしょう(速攻で申し立てを棄却されると思うけど) >何故、そうしなければ債務名義は返してもらえないのですか ? 「そうしなきゃ返して貰えない事になっている」のは避けられないのに、どうしても「理由」が必要ですか? 「理由が判らなきゃ動けない」と言うなら、5年間放置されて処分されるのを待つしかないですね。 >不動産執行でも、全額回収できた場合を除き、債務名義は返してくれます。 >動産執行でも同様に返してくれます。(数十回も数百回も実務経験済みです。) 「債権執行は、不動産執行や動産執行とは、扱いが違うから」じゃ理由にならないのでしょうね。そう言われても貴方は絶対に納得しないでしょう。 世の中ってのは「どっかのアホがそういう手続きをすると決めちゃったら、それがどんなに理不尽な手続きでも、それに従うしかないし、色んな人がバラバラに決めたから統一性がある訳がない」のだから、ブツクサ言ってないで「債務名義を返してもらう最善の方法」をさっさと実行すれば良いのに。 貴方は「理由が判らないと前に進めない」と言う要領の悪い人生を歩んで来たので、今回みたいな「裁判沙汰」を何度も経験する事になるんです。 「理由なんか知らんけど、最善の道はコレ。だからこの道を行く。理由なんか後から付いてくるし、理由が無ければ後で理由をコジツケすりゃいい」と言う思考に切り替えれば、今後の人生が180度変わると思うんですがね。貴方には言っても判らないんでしょうね。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>債務者が第三債務者にある預金を差し押さえた額が10万円ですから 設例の差押債権目録の額は100万円です。その100万円という額を記載したのは、誰でもない差押債権者であり、執行裁判所は、そのまま差押債権の額を100万円として発令します。 つまり、差押債権額が100万円と差押債権者が申立書に書いてあるから、執行裁判所は、差押債権額100万円と扱っているです。もし、差押債権の額を10万円と書いたのであれば、執行裁判所も10万円と扱います。申立時は100万円だと思って目録に記載したが、実際は10万円しかなかったとしても、差押債権の額は100万円のままです。90万円につき取り下げるというのは、実質的には、差押債権の額を10万円に変更するという意味です。
補足
「設例の差押債権目録の額は100万円です。その100万円という額を記載したのは、誰でもない差押債権者であり」 これはわかりますす。 「執行裁判所は、そのまま差押債権の額を100万円として発令します。」 これもわかります。 「つまり、差押債権額が100万円と差押債権者が申立書に書いてあるから、執行裁判所は、差押債権額100万円と扱っているです。」 これもわかります。 「もし、差押債権の額を10万円と書いたのであれば、執行裁判所も10万円と扱います。」 これもわかります。 「申立時は100万円だと思って目録に記載したが、実際は10万円しかなかったとしても、差押債権の額は100万円のままです。」 これもわかります。 「90万円につき取り下げるというのは、実質的には、差押債権の額を10万円に変更するという意味です。」 これです。 何故、変更しなければならないのですか ? 実務経験から、これまでも「取り下げなさい。」と言われて取り下げたことがあります。 そうしますと、返してもらった債務名義には「奥書」があり、次回は90万円しか差押できないようになっています。 ですから、一目瞭然と、100万円の請求で10万円の取立があったことはわかります。 従って、折角の申立を、後で「変更のため取り下げる。」と言うことはナンセンスな感じがしますが、どうでしようか。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>100万円の請求額で10万円取立れば、残り、90万円です。その90万円を他の財産の差押をするために、債務名義を返して貰いたいです。 90万円の取立訴訟を起こすこともできますよね。取立訴訟をせずに、他の財産について強制執行するのであれば、90万円に関して取下しなければなりません。
補足
>90万円の取立訴訟を起こすこともできますよね。 できないです。 債務者が第三債務者にある預金を差し押さえた額が10万円ですから、第三債務者が、その10万円を債権者に支払わない場合に、債権者は第三債務者に10万円の取立訴訟できるので、今回の例で90万円は、債務名義中「奥書」として10万円が記載されるので、残金は当然として90万円あります。 なお「90万円に関して取下しなければなりません。」と言う、何故、取下しないとならないか理由がわからないのです。 10万円の取立によって、その事件は終了したと考えるので、それならば、取下げしないでも返してよさそうです。
- chie65536(@chie65535)
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>>仮に「10万円のうち、6万円を取り立てしましたよ」って裁判所に届けたとします。 >すると、裁判所は「残りの4万円が不要なら、その4万円分を取り下げして、終わった事にして下さい」って言います。 >違うと思います。 >10万円のうち6万円を取立れば、残り4万円です。 >4万円は、いらないヨ、と言って、取り下げるのではないです。 >10万円のうち6万円を除き(4万円ですが)取り下げなさいと言うわけです。 >(取り下げると言うことは、最初から申立がなかったことです。(だから、おかしいでしよう。) 細かく説明しましょう。 別の口座を差し押さえるなど、残った4万円を回収するには、一旦、4万円分の取り下げをして、債務名義を返してもらって、また、最初から差し押さえの手続きをする必要があります。 「残りの4万円が不要なら、その4万円分を取り下げして、終わった事にして下さい」と言う表現が適切ではなかったですね。 正確には「1回目の差し押さえは6万円で終わったのですね。残りの4万円が欲しいなら、1回目の差し押さえの不足分の4万円を取り下げして、1回目の差し押さえを終わった事にして下さい」です。 その後、取り下げにより返して貰った債務名義を使って、給与を差し押さえるとか、別の口座を差し押さえるとかは、債権者の自由です。 「取り下げしても、債務が消える訳ではない」ですし「一回やったら終わりの、継続しての差し押さえが出来ない、単発での差し押さえでも、不足分を一旦取り下げないと、終わった事にならない」のです。 今の「取り立て事件」の状態は「追加でお金を取る事も出来ない、何も出来ない状態だけど、法的には終わった事になってない事件」なんですよ。 貴方が今後どうしようが勝手ですが「別口座などでの差し押さえのやり直しをするには、一旦取り下げして、債務名義を返してもらうしか方法が無い」のですから、好きにして下さい。 これが理解できないなら、もう知りません。当方は匙を投げます。
補足
>別の口座を差し押さえるなど、残った4万円を回収するには、一旦、4万円分の取り下げをして、債務名義を返してもらって、また、最初から差し押さえの手続きをする必要があります。 これも違うと思います。 「別な口座」の件について、申立時点の「差押債権目録」では、冒頭で「・・・下記に記載する順序で冒頭金額に満まで」として、例えば、数種の預金があるときは定期預金、定期積金、普通預金、当座預金の順序で、又、口座が複数の場合は若い順序で、等々詳細に差押順序を記載しており、別な口座に預金があるならば、差し押さえてあるはずです。 だから、今回は今回で終了していると思います。 取下げしないで、そのままにしていても、進展はないのでしよう。 進展がないから、再度の差押が必要なのです。 これは、逆に言えば、再度の差押をしなければならないから、今回は終了したのでしよう。 chie65535さんの言う「・・・法的には終わった事になってない事件」なんですよ。」と言うことならば、どのようになれば事件は終了するのですか ? 全額回収ですか ? それはあたりまえのことです。 残金があっても、申立によって第三債務者からの支払いで、それはそれで終了だと思います。 不動産執行でも、全額回収できた場合を除き、債務名義は返してくれます。 動産執行でも同様に返してくれます。(数十回も数百回も実務経験済みです。) 何故、債権執行だけ「回収できた分を除き取り下げて下さい。」なのですか ? 何故、そうしなければ債務名義は返してもらえないのですか ?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
御相談者の見解を前提にすると、仮に差押債権目録の金額(請求債権の金額ではありません。)が100万円だとして、第三債務者である私が、差押債権者である相談者に「10万円しかありません。」と回答して10万円を御相談者に支払えさえすれば、本当は100万円存在していたとしても、10万円の取り立ての完了により差押事件は終了することになりますね。
補足
100万円の請求額で10万円取立れば、残り、90万円です。 その90万円を他の財産の差押をするために、債務名義を返して貰いたいです。 他の方でも補足したように、債権差押命令は、例外を除き、1度の差押で終わりです。 それならば、10万円を取り立てた時点で事件は終了しなくてはならないです。 その債権差押命令では再び差し押さえることができないのですから。 ですから、私は、裁判所の言うように「取り立てた部分を除き取り下げて下さい。」 と言うのは、おかしなはなしだと思います。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8800/19959)
仮に「10万円のうち、6万円を取り立てしましたよ」って裁判所に届けたとします。 すると、裁判所は「残りの4万円が不要なら、その4万円分を取り下げして、終わった事にして下さい」って言います。 そこで、貴方は「もう終わった事なので、取り下げはしない」と言いました(これは「事件を終わらせたくない」と言ったも同然です。「残りを取り下げない=事件を終わらせたくない、まだ続ける」って事です) 貴方に「取り下げしない」と言われたので、裁判所は「残り4万円分の処置が未確定なので、終わった事には出来ません。終わってないですから債務名義は返しません。5年経ったら残りの4万円が時効になるので、時効期間が過ぎたら債務名義は裁判所で勝手に処分します」と言います。 貴方に残された選択肢は 「残った不足分は要らないから、不足分について取り下げして、事件を終結させる」 「勝手に『終わってるから』と主張し、不足分についての取り下げをせず、事件を終結させないでおき、5年間放置する」 のどちらかです。 貴方が勝手に「事件は終わってる」と思い込むのは勝手ですが、本当に事件を終結させたいなら「残りを取り下げして(残りを放棄して)、事件を終結させる手続きをすべき」です。 自分の思い込みだけで「事件は終了した」などと言っても駄目です。それで「終了した」と言うなら、終了したと言う法的根拠を示して下さい。 「残りを取り下げる」と言う「法的根拠」があって、初めて「事件が終了する」のです。 なお、取り下げるのは「取り立てし切れなかった不足分だけ」になるので「取り立てた分を返せ」とは言われないので安心して下さい。
補足
>仮に「10万円のうち、6万円を取り立てしましたよ」って裁判所に届けたとします。 すると、裁判所は「残りの4万円が不要なら、その4万円分を取り下げして、終わった事にして下さい」って言います。 違うと思います。 10万円のうち6万円を取立れば、残り4万円です。 4万円は、いらないヨ、と言って、取り下げるのではないです。 10万円のうち6万円を除き(4万円ですが)取り下げなさいと言うわけです。 (取り下げると言うことは、最初から申立がなかったことです。(だから、おかしいでしよう。) 債権差押命令は、給与など継続的に差し押さえることができる場合を除き、第三債務者に差押命令が届いた時点の預金額だけを差押できるのであって、例え、翌日に入金があったとしても差押はできないです。 だから、差し押さえた、その分を取立れば、それで終了と思っています。 そのままにしていても、再び、差押はできないのですから。
補足
>・・・おびただしい数・・・ >・・・入金や振込がなされるとは限らないからです。 勝手な法解釈の基で行われているのでしよう。 だから、民事執行法は未完成な部分が多いので 改正が必要だと考えるわけです。 まだまだ、あります。 今回は、この辺で締め切ります。