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医療費控除について

確定申告で医療費控除を受ける際、歯科の自費診療分は認められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.4

内容によりけりですが、基本的には認められるものが多いとは思います。 要するに、保険がきかない材料による分(もちろん程度の問題はあるようですが)や、インプラント等については大丈夫な場合が多いと思います。 但し、歯列矯正のための費用は、子供であれば認められますが、大人の場合は、治療上必要な場合を除き、容ぼうを美化するための費用として、医療費控除の対象にはなりません。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.htm

その他の回答 (6)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.7

基本的に「治療目的」であれば、保険であろうと自費であろうと、対象です。 薬局で買った「バ○ドエイド」とかふくめ。 通院のための交通費(基本は電車代。緊急の場合はタクシーも可) 成人の歯列矯正は、「成人するまで不自由してなかったんだから、治療の必要はなく、単に見栄えの問題なんだろう」という意味でアウトになるのだと思います。 実際に「治療」でセラミックなどの保険対象でない材料をつかった場合でも「治療」には違いないから、OK。

  • mi-chan
  • ベストアンサー率18% (41/224)
回答No.6

こんばんわ。 税務署に医療費控除の申告用紙とともに「医療費控除を受ける方へ」という冊子がありますので参考になさってはいかがでしょう。 「美容目的はダメ」と書いてありますが、どこまでが美容目的で、どこまでが治療目的か、歯の場合は線引きが難しいですよね? 私は、欠損歯をラミネートベニアで目立たなくし、差し歯も健保が使える歯もありますが、あえてメタルボンドクラウンを使い、どちらも保険外=自費でした。 領収書に詳細も書かれていませんし、私の場合は無い歯だから治療目的になるので、通院費(公共交通機関)を合わせて申告し、医療費控除を受けました。 なお、還付金がある場合は、確定申告の時期を待たずに1月でも受け付けてもらえますので待たずに手続が終えられます。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

保険適用外の治療であっても、美容目的ではなく治療のためであれば認められます。 子供などが矯正をするする場合は認められますが、美容目的の矯正は認められません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.htm
  • 5238mama
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

こんばんは。 認められます。但し、成人の歯科矯正は認められません。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

診療内容によっては医療費控除の対象になると思います。 美容のための歯列矯正はだめだったと思います。 セラミックの歯は大丈夫でした(領収証に診療内容が書かれていなかったからOKだったのかもしれませんが・・・)。

回答No.1

一部、みとめられます。 歯列矯正とは、だめ。

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