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ダウンロード禁止法について。録音。
小学生の小さいころ、レコードに「個人として利用する意外に、無断で複製、録音してはいけない」様な旨が書いてありドキッとしたことがあります。 (なぜなら個人とか利用とかの意味がわからなかった。録音してはいけないの意味だけわかった) でまぁカセットに録音することは合法だったわけで、オーディオメーカーも繁盛したわけです。 で、今回のダウンロード禁止法は例えばYOUTUBEの公式PVを録音することはどうなのでしょうか? 一度アナログの音にすればいいとか。
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noname#180728
回答No.2
まず著作権法では私的コピーを認めており、レコードは勿論CDやDVDのコピーも個人が家庭内に限定して利用する分には全く問題ないです。 ただしコピープロテクトを解除することは禁止で、今回の法改正でアクセスコントロールも含めて解除が禁止されました。 ここでもよく利用規約に書いてあるので禁止と無茶を言う人がいますが、日本では法律が優先し、嫌ならプロテクトをかけ、自分の著作権は自分で守る時代です。 さてダウンロードも「違法にアップロードされたものをそれと知りながら」ダウンロードすることは禁止ですが、公式な物など合法的な物はかまいません。 また、違法にアップロードされたものでも商用著作権と言って、販売目的の物は罰則規定がありますが、単にテレビやラジオで放送され、それを録画してアップロードした物は、違法ですがダウンロードしても罰則はないです。(個人的にはおかしいと思っています) ご質問の回答は、公式PVですからプロテクトなどがかかっていなければ問題ないです。
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- yamato1208
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回答No.1
公式の場合、著作権者が公開していますから個人使用目的であれば問題はありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 私もそんな気はしていたのですが、すっきりしました。
お礼
公式は問題ないということで了解しました。 >「違法にアップロードされたものをそれと知りながら」 これもかなりグレーですよね。 回答ありがとうございます。