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DVDにやくのは違法ですか?
レンタルもしくは購入したDVDを、DVDにやくことは違法ですか?コピーしようと思ってたのですが、無断で複製することは禁止します。とありました。もちろん上映・販売目的ではありません。「レンタルCDをMDに録音する」とまったく同じことがしたいのですが、、、。もし違法であればもちろん。「レンタルCDをMDに録音する」ということも違法になりますよね?
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著作権法30条1項柱書で、原則的に私的利用のための複製は、認められておりますが、30条1項2号において、技術的制限手段の回避(コピーガードを外すソフト等を用いてコピーガード信号等を外す等)を用いて複製することは認められておりません。 そのために、30条が適用されず、著作者の複製権侵害となると考えられます。 なお、CDにつきまして、レンタルCDをMDに録音する行為は、私的利用であったら、なんら問題はありません。もちろん、CCCDであっても、MDに録音することは問題ありません(技術的保護手段の回避にならないため)。 ちなみに、パソコンに落とす行為も、パソコンに複製することなので、その行為も複製であることには違いはありませんので、お気をつけ下さい。
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- ac-sakura
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レンタルCDをMDに焼くのは知っての通り違法ではありません。 コピーガードのかかったCDをCD-Rに焼くのは違法となりますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 コピーガードをはずすことが違法なんですね!!
- ceita
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レンタルしたものを私用目的でコピーするのは、 グレーゾーンだそうです。 ただし、DVDにはコピーガードが掛けられています。 このコピーガードをはずすことは禁止されているらしいです。 つまり、コピーガードの無いCDはグレー、 コピーガードの有るDVDはブラックなわけです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 コピーガードを外すことも違法なんですね。 知りませんでした。勉強になりました! ありがとうございました!
お礼
詳しいご解説ありりがとうございます。 コピーガードを外すことが違法。法律に明記されているんですね。勉強になりました!