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同一性保持権はどこまで守られているのでしょうか?

私が所属する組織の「マスコットキャラクター」の原作者(デザイナーさん)との間で、同一性保持権をめぐる問題が発生しそうなので、教えてください。 マスコットキャラクター(いわゆる「ゆるキャラ」です。Aちゃんとします)は、数年前に、数十万円の制作費をかけて、プロのデザイナーさんに委託して作ってもらいました。 毎年、様々なポーズのバリエーションを追加制作してもらってきましたが、このたび、「諸事情により、バリエーションの制作費用を値上げする」とデザイナーさんから言われました。 Aちゃんの著作権はこちらの組織が持っていますが、同一性保持権だけは原作者であるデザイナーさんがずっと持っているため、他のデザイナーさんや、私たちが勝手にデザインを書き換えたりすることはできないことになっています。 が、たとえば、Aちゃんのイラストの周りに☆をキラキラさせたり、Aちゃんが手に持っているキャンディーの色味を変えたりするような行為も、同一性保持権の侵害になるのでしょうか? 組織の上層部が、このことに対してとても疑問を持っているようです。 「Aちゃん自体には、一切手を加えなければ、よいのではないか?Aちゃんが持っているキャンディーの色を赤からピンクにするだけで、デザイン料を請求されるのか?そんなのはおかしい」と言っています。 私がインターネットで調べたかぎりでは、キャラクターのイラストの上に「Aちゃんでーす!」などと文字を入れただけでも「同一性保持権の侵害」となるような事例がありました。 なので、「たとえAちゃんのイラストのまわりにキラキラ☆を書き加えたり、キャンディーの色をちょっと変えたりするだけであっても、侵害にあたる」ということになりそうな感じがしますが・・・ この解釈で間違いないでしょうか?

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回答No.1

ご質問の文面だけの範囲では、そのご解釈通りでしょう。 実際には発注時の契約内容によりますのでご確認が必要です。 たとえば、著作権の譲渡について記述されている個所に、「著作者人格権の不行使」の記載があるかないか。これも契約に含めるべきです。 原イラストに文字を加えたり、部分的に色を変更する場合も許諾が必要です。原イラストの周囲に何かを追加する場合には、空白部の許容範囲が認められるでしょう。 厳しい場合は、原イラストの周囲の空白部分の大きさの規定も含めることがあります。つまり、周囲に他のイラスト等の追加を認めないという条件です。 改変への同意や、同一性保持権の行使を行わないという契約があった場合でも、著作者の意に沿わない名誉・声望を害する改変は侵害に当たるとされています。 バリエーションでの値上げの可能性は否定できません。原イラストの作成を低料金で請け負うことはよくあります。 とにかく契約内容の見直しが重要です。また、今後の取引関係という視野もあるでしょう。

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