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私傷病(休職)中の懲戒解雇は有効?
タイトルの通りです。 また、休職中に執拗に懲戒解雇になると脅しかけるのは違法ですか?
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- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3
私傷病による休職においては、就業規則に定められた一定期間(弊社の場合は6ヶ月)を経過後、完治の見込みが無い場合は自然退社となります。 これは合法です。 質問者さんの会社の就業規則はどのようになっているかわかりませんが、懲戒解雇であれば不当解雇で有りますが一定期間を経過した後の解雇(自然退社)は問題ありません。 つまり、上記の規定に該当する期日が近付いておりそのことを伝えているのなら、伝え方に問題はあるものの違法ではありません。 質問者さんの休職理由はわかりませんが、業務に起因するものでは無く、完治若しくは復職しても業務に支障が無いと医師の診断が無ければ、会社が強制的に休職させたとは言えません。 質問の内容だけでは判断できませんので、より正確な回答をお求めならば詳細な説明が必要だと思います。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.2
すでに回答があるように「傷病の原因」と「脅しの内容」によります。 もし傷病の原因が不法行為であって、それが理由で懲戒解雇になるかもしれないと告げているのだけであれば違法にはならない可能性もあります。
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1
内容によるでしょう。 ここでご質問なさっても正しい回答は得られません。 労働相談センターや、専門の弁護士、個人ユニオンなどへのご相談をお勧めします。 その時には、休職の状況や、懲戒解雇と主張している根拠について、具体的に説明なさらないと、答えはもらえないと思います。 http://www.rodosodan.org/
お礼
休職は、自ら申し出たわけでなく人事の人の促しによってなったものです。 決して、自分で休職を願い出たわけではないです。