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住民税について
お世話になります。 住民票の住所が旧住所で、免許証の住所が新住所になっている場合、住民税は旧住所のほうに支払うことになるのでしょうか? 恐れ入りますが、アドバイスお願いします。
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>住民票の住所が旧住所で、免許証の住所が新住所になっている場合、住民税は旧住所のほうに支払うことになるのでしょうか? 税金と免許証は無関係なので考えなくて大丈夫です。 まず、現住所と「住民票(住民登録)」の住所が違う場合は、「住民票の住所が生活の本拠である」と認められないと「違法行為」になります。 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 とはいえ、やむを得ない事情がある場合は、現住所と「住民登録地」が違ってしまうことがあります。 その場合は「給与所得者なのか?」「自営業者なのか?」でも課税の手順が違ってきます。 ----------- 会社員など「給与所得者」の場合は勤務先が従業員の住んでいる市町村に「給与支払報告書」を提出します。この次に提出するのは平成25年(来年)の1月1日に従業員が住んでいる住所地ということになります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 住民税は1月1日に居住する市町村が課税しますので、提出した市町村から勤務先に「特別徴収」の税額通知が届くことになります。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ただし、役所の職員さんがp-mcp1eさんが住民登録していない事に気づけば、勤務先に「確認」が来る可能性があります。(この辺の手順は自治体の名の通り市町村ごとに違います。) 一方、住民登録している市町村では、p-mcp1eさんの「給与支払報告書」も「所得税の確定申告書(のデータ)」もなく「住民税の申告もされていない」という場合は、「住民税の申告」を促す通知を(住民登録している住所に)発送する可能性が高いです。(たいていは7月くらい) 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ちなみに、勤務先が「住民票の住所地」を知っている場合は間違って「住民票」のある住所に提出してしまうかもしれません。あるいは、「備考欄に住民票の住所を記載して現住所に提出する」などいくつかのパターンが考えられます。 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ --------- 自営業の場合は「所得税の確定申告」をするので、申告書の「1月1日の住所」に記入した住所の市町村に「申告書のデータ」が提出されて、その市町村から「税額通知」が送られてきます。 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『申告書A【平成23年分以降用】(PDFファイル/365KB)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/01.pdf やはり、住民登録していない場合は確認が来る可能性が高いです (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- matsudaryoko
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住民税(均等割・所得割)は1月1日現在の住民票の住所地で課税されます。 そのため、以下で示されるように、税金から逃げることはできません。 A.住民税(均等割・所得割)は1月1日現在の住民票の住所地で課税されます。そして、住民登録は、登録期間をあける事はできない(つまり、どこの自治体にも所属していない期間を作ることができない)仕組みになっています。そのため、残念ながら、海外に移住する場合以外は課税されてしまいます。
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ご回答ありがとうございます。
- hirona
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「現在の」住民票の住所も、免許証の住所も、関係ありません。 「今年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税は、来年1月1日の所在地に対して、来年6月から再来年5月までの期間に、支払う」ことになります。 去年の所得に対する住民税なら、今年1月1日の所在地に対して、今年6月から来年5月までの期間に払います。(給与天引きなら12分割で払うので5月までかかりますが、納付書により払う場合は4分割なので、1月末くらいが4回目の支払い期日になり、5月まではかかりません) 1月2日以降に転居しても、1月1日の所在地に支払います。 その地域に住んでいる期間で日割り計算はしません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- ma-fuji
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住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税で、原則、課税される年の1月1日現在で住民票があるところで課税されます。 ただし、1月1日現在、貴方のように実際には住民票とは別のところに住んでいる場合は、そこに住民登録されているものとして課税されることとされています。 簡単に言えば、年末調整の書類に記入した住所地で課税されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- QES
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住民税は1月1日現在の住所地の市が課税します。 1月1日は旧住所ならそれ以降に住所が変わっても平成24年度は旧住所地で課税されます。 住所が変わったのが昨年以前なら、今年の1月1日は新住所ですので新住所地で課税されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- adobe_san
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はい。住民票がある旧住所に支払います。 早めに移動するのが妥当かと。 既に免許証の住所変更しちゃったので 移動しないと「免許更新」出来ないよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。