- 締切済み
市・県民税でわからない事があります
自分のではなく兄の県民税なのですが、普通徴収の納付書が手元にあります 仕事が忙しく払う暇が無かったみたいなので最寄り銀行の窓口へ自分が代わりに行こうと思っています 見たら通知書の発行日が9月19日、取扱期限10月2日となっています 今日は10月12日なのですが、これは延滞料金を支払う事になるのでしょうか? 延滞金の表記は無く、21400円の納付税額しか記載されていないのですが支払う事になるのでしょうか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8800/19959)
因みに。 当方も「延滞金」と書いてしまってますが、正確には「延滞税」と言い、税金の一種です。 「納期限に遅れた人は、余分に課税される」ってことなんですね。 なお、延滞した場合、延滞税を課せられる前に「税金を○月○日までに払え」と言う督促状が届きます。
- minirachan
- ベストアンサー率34% (209/600)
金融機関の方はそういうケースをたくさん経験しているはずなので、延滞金が必要な ケースであれば、そういう指摘をされるでしょうし、期限の点で窓口で取扱えない 場合はその旨案内があるはずです。 また、延滞金はその場で払うのではなく、改めて役所から納付書が届きます。
お礼
回答ありがとうございます では表記された分以外はその場で払わなくても良いという事ですね
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8800/19959)
>見たら通知書の発行日が9月19日、取扱期限10月2日となっています >今日は10月12日なのですが、これは延滞料金を支払う事になるのでしょうか? 「取扱期限」は「コンビニ等で納付の取り扱いが出来る期限」です。延滞金とは関係ありません。 「取扱期限」を過ぎると、その納付書を使ってコンビニ等での納付が出来ないだけで、その他の場所でなら、その納付書を使って納付できます。 その納付書を使って、納付書記載の「指定金融機関」や「市役所の納税窓口」で納付が可能です。 >延滞金の表記は無く、21400円の納付税額しか記載されていないのですが支払う事になるのでしょうか 延滞した場合、改めて、延滞金が記載された納付書が送られて来ます。 なので、改めて納付書が追加で送られて来た場合だけ、延滞金を払えば良いです。 因みに、10月末日までに納付をすれば、延滞金は追徴課税されません。
お礼
回答ありがとうございます 探して別にあったバーコード付き通知書を見ましたが、納付期限が7月5日とありました 質問した通知書と同じ一期で金額も同じです バーコード付きの通知書にある納期限が7月5日なのに、質問した通知書には延滞料金の表記がされていなくて???となっています
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
取扱期限10月2日となっていても、今日は10月12日なので、おそらくこれは延滞料金を支払う事になりません。 納付書をよく読んで、取扱期限と納期限をよく調べてみて下さい。 納期限を過ぎると、延滞料金を支払う事になります。
お礼
回答ありがとうございます 手元には窓口に持って行く納付書兼領収済通知書があるのですが、納付期限が表記されていなくてよくわかりませんでした 発行日と取扱期限は表記されています
補足
別にあったバーコード付きの通知書には7月5日とありました 質問したバーコード付きでない通知書には延滞料金は0円となっているみたいです どちらも一期分です よくわかりません
お礼
ご丁寧にありがとうございます、感謝します もし延滞税があるとしてもその場では通知書にある金額21400円のみを支払えば良いという事でしょうか