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「前者」・「後者」について
前者・後者の使い方について教えてください。 これらは人(者)に対してだけ使うのでしょうか? 人以外の物に使うのは変なのでしょうか? 例えば、 「gooで過去ログを見たのですが http://oshiete.goo.ne.jp/qa/11111 と http://oshiete.goo.ne.jp/qa/22222 があり意見が違うのですが、 前者と後者どちらが正しいですか?」 のように、人ではなく、モノに対して使うのは正しい使い方なのでしょうか?
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こんばんは夜分遅くに失礼します。 「前者」「後者」は簡単にいえば「ケースA」と「ケースB」など、2つの状況を並列して述べることと同じとお考えになれば、スッキリとしたご理解を得ることができるかと存じます。 となれば「A・B」には物事に対する見解やモノ、事例など様々な要素をあてることも可能となります。
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- 麻野 なぎ(@AsanoNagi)
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特に、人に限定と言うことはありません。 逆に、人を指して言うことのほうが少ないと思います。 さらに言えば、「もと」というよりも、事象やら、理論やらという、形のないものに使うケースが多い気がします。 「者」という漢字も、もともとの意味は、人に限定したものではありませんでした。
お礼
そうなのですか。ありがとうございました。
- 無 鉄砲(@without-a-gun)
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以下のように、法律でも、例は多くはないのですが、人ではない事象の指示に「前者」・「後者」を使用していますので、正しくないとは言い切れないでしょう。もちろん、法律で使われているから正しいとは限らないのですが。。。 検索サイト http://law.e-gov.go.jp/ 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年十二月二十七日法律第九十四号) 最終改正年月日:平成一七年六月一七日法律第五八号 (責任の限度額等) 第七条 2 前項第二号に規定する場合においては、制限債権の弁済に充てられる金額のうち、その金額に同項第一号に掲げる金額(百トンに満たない木船については、同号イの金額)の同項第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する部分は物の損害に関する債権の弁済に、その余の部分は人の損害に関する債権の弁済に、それぞれ充てられるものとする。ただし、後者の部分が人の損害に関する債権を弁済するに足りないときは、前者の部分は、その弁済されない残額と物の損害に関する債権の額との割合に応じてこれらの債権の弁済に充てられるものとする。 さらに、日本工業規格になると、人ではない事象の指示に「前者」・「後者」を使っている例が無数にあります。 検索サイト http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html これを正しくない使い方だと言っても、世の中に何の影響も与えない(言っても意味がない)と思います。 むしろ、正しいと認めるべきでしょう。
お礼
法律で使うこともあるのですね。ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
物事に対する見解やモノ、事例など様々な要素をあてることも可能なのですね。 ありがとうございました。