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預金が7万円あるのですが、破産すると没収ですか?

5年ほど前から滞納している500万円ほどの借金について、自己破産などの手続きで清算することを考えているのですが、7万円の預金は没収されるのでしょうか? この7万円の出処は親、親戚からの小遣いで、一年前から貯金したものです。 生活費として残すことが認められるのは幾ら位まででしょうか? それとも現在親に扶養されているので一円も認められないのでしょうか? (破産費用はとりあえず親に払ってもらうことになっているので、そちらに充当したいのです)

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回答No.1

20万円以下の資産、99万円までの預貯金は没収されません。

noname#165442
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足質問なのですが、「20万円以下の資産」というのは「預貯金以外の資産」という理解でよろしいでしょうか?

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