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任意整理から自己破産に変更できますか!?

父親の土地に住宅を20年前に建ててすんでいますが・・ 収入が減ってきたので、6~7社から借金して生活に充填 していました。支払いが出来なくなったので、弁護士さんに 任意整理を頼んでもまだ440万円残高があり、月々払えません。 自分名義の建物の固定資産評価証明書によると180万円です。 この際、破産手続きした場合、建物を解体してでも債権社が 持って行きますますかお尋ねします。 弁護士費用は預貯金全部解約して充当しました。 また破産した場合親兄弟に波及しますか? よろしくご教示お願いします。

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回答No.1

いまの様な状況になっているのですから少しは自分でもお調べになった方が良いと思います。 固定資産をお持ちであれば破産に際して破産管財人が選出され、資産は競売に掛けられ債権者に分配されます。 親兄弟が貴方の借金の連帯保証人であれば当然請求は親兄弟に行きます。 そもそも払えない額で任意整理するなんて事が間違えです。 資産を守りたいのであれば個人再生すべきだったと思います。 弁護士を依頼しているのであれば弁護士に相談すべきと思います。

abcmasaki
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございました。

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