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恋人の親が自己破産する時に

恋人の親が自己破産します。 サラ金ではなく、知人や親戚から借りた借金も含むみたいです。 個人の人から借りた借金は破産した後どうなるのでしょうか?。 借金は残るのでしょうか?

みんなの回答

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.4

こんにちは。下記の方がおっしゃっているように、個人の方からお借りした借金も、破産の際に申し立てをし、免責されれば、その支払は免除されることになります。 そのため、個人の方から借りた借金もなくなります。 ただ、-phantom2-様がおっしゃるように、もし個人からの借入れに対して返済するとしても、免責を受けてから、返済をしないと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といって、一部の債権者のみに返済したことによって免責が下りないことも(つまり、自己破産が認められないことも)あり得ますので、自己破産の際には、個人の方も含めた全ての借金を申し立てるようにすることをおすすめします。 ちょっと、話はズレましたが、結論として、個人の方からの借金も破産をすればなくなることになります。 下記サイトに、同じような内容のことが載っていましたよ。弁護士事務所のサイトみたいです。参考までにお使いください。 http://www.shakkinkaiketsu.com/archives/2008/05/13155552.php

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

自己破産を申請する書類の中に「債務一覧表」という借金の一覧表があります。 その中に書かれた借金は、自己破産が認められたらチャラになります。 逆に言えば、その表からもれた借金は自己破産後も残ります。 >個人の人から借りた借金は破産した後どうなるのでしょうか? >借金は残るのでしょうか?。 個人からの借金であっても、その一覧表にのっていれば返す必要はなくなります。 ただし自己破産で法的にチャラになっても、親戚や友人の借金は自主的に返していくのは珍しいことではありません。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

自己破産して免責が決定すれば 債務は残りません その代りいろんな点で制限を受けます ただし同時破産廃止免責決定されれば それで終わりです ただしギャンブルの借金は免責対象外です

回答No.1

借金はすべて免責される代わりに、財産もほぼ失うようですよ。 http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_27.html