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市役所への申請について

知り合いが産業廃棄物処理施設の許可申請をしようとしているのですが、国の法令上の基準は満たされているものの、建設予定地の周辺住民から建設反対の意見書(当該市の「産業廃棄物条例」に基づいて提出されたものらしい)が提出されていることを理由に、当該申請の受理を拒みながら、当該事業者に計画申請の取り下げをしてほしいといわれています。あくまで申請をするのは自由だと思うのですが、このような市の指導に法的問題はないでしょうか?

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

問題はありません。拒否すればいいだけなので。 〉申請の受理を拒みながら、当該事業者に計画申請の取り下げをしてほしいといわれています。 失礼ながら、「取り下げ」というのはいったん受理された申請を撤回することですね? 受理されてもいないものを「取り下げる」とは? 以下、行政手続法に基づいて説明します。 1.申請書が役所に到達した時点で申請はされたことになります(7条)。郵便が到着するなり窓口に置くなりした時点で申請があったわけです。 2.到着後、役所は直ちに審査に入らなければなりません。書類不備などがあるときは、補正を求めるか却下しなければなりません。(同条) 3.役所には、標準処理期間や審査基準を定めて公表することが求められています(5条・6条)。 ・行政指導については、 1.申請者側が文書を求めたときは、 ・指導の趣旨 ・指導の内容 ・責任者 を明確にした文書を渡さなければなりません(35条1・2項)。 2.申請の取り下げを求める行政指導では、申請者が指導に従わない意向を示した後は、指導を継続してはなりません(33条)。 また、許認可するつもりもないのに許認可権をひけらかして指導に従うよう求めることはできません(34条)。

totoro433
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。行政手続法で決まりがあるんですね。業者が申請の意思を示し続ければ行政は受けざるを得ないのですね。 あと、もし受理してもらって不許可となった場合ですが、なにか業者でできることはあるのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

NO3です。 51条の但し書き許可の難しさの分からない回答ばかりです。 民間の「ごみ」は県庁の都市計画審議会に諮られること知ってますよね? このメンバーには、大学教授とかの学識経験者などで組織されています。 そこに、この騒動が伝わればどうなるか分かります? 市も、事業が支障が無い旨の「副申」を提出しなければなりません。 行政の「ごみ」は、都市計画決定で位置決定され、民間の「ごみ」は基準法の51条で位置決定されます。 根本的に民間と行政とでは考え方が違います。 今の状況で強引に申請すれば、反対運動に「火に油」ですよ。 地元住民とよく調整し理解を得ない限り難しいですよ。 申請時期の理想は、地元町内会との公害防止協定を締結後ですね。

noname#22059
noname#22059
回答No.4

市の条例も立派な法律ですからね。それを盾に市は指導していると思われます。 その条例自体が、大元の法律(国の)において「市町村長が定めることができる・市町村長の定めるところによる」等と明示されたものであるなら、太刀打ちはできそうにありません。 許可行為はあくまで許可であり、申請さえすれば必ず許可されるわけではありません。修正を重ねて許可を取ることもあり得ます。そこが届け出と決定的に違う点なのですが、権限が市にある以上、市の指導に従うしかないと思います。 ただし、市が受理を拒む法的根拠を文書にて求めることは可能と思われます。また、1担当者と協議しているのであれば、上司も入ってもらうように求めてみましょう。

totoro433
質問者

お礼

拒む理由というか法的根拠を文書で求めてみるのはいいアドバシスができるを思います。ありがとうございます。

回答No.3

建築基準法の51条但し書きの許可のことですね? http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/kaihatu51_0.htm >建設予定地の周辺住民から建設反対の意見書(当該市の「産業廃棄物条例」に基づいて提出されたものらしい)が提出されていることを理由に、当該申請の受理を拒みながら、当該事業者に計画申請の取り下げをしてほしいといわれています。 自分の隣にきたら我慢できますか? 「ごみ」でも「ホテル」でも嫌でしょう? 行政の言い分も解ります。 あなたが申請するのは法的には問題ありません。 良くある例として、住民から「工事指し止め訴訟」で、業者が負けますよ。 私見ですが、「ごみ」は工専とか工業でやるべきで、調整区域でやれば、こんな揉め事は良くあることです。

  • 63ma
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回答No.1

 法令上の基準が満たされてれば、許可申請を出す事自体、問題は無いと思います。  また市の行為は、いわゆる行政指導ですから、法的拘束力は無いと思います。市が申請を受け付けないという事は、不作為の違法行為に当たる恐れが有ります。  最終的には、許可が出るかと思いますが、周辺住民の意見書が出ていますので、その内容を分析し、誠意をもって地域住民との話し合いを経てからの方が、営業がし易いのではないでしょうか。  おそらく意見書の内容としては、産業廃棄物による「土壌汚染・悪臭・空気汚染・環境悪化」と、廃棄物搬入の車両関係や営業時間等だと思います。  これ等に対する対策等は、明確に地元へ示すべきかと思います。

totoro433
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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