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条例改正前の申請について

工作物を設置する為に、市役所へ許可申請に行ったのですが、 「この場所は来年の4月から条例が改正されて、この種の工作物設置が禁止される地域になるかも知れない。もし4月に改正されれば、‘改正された日より後1年間で撤去をする’という一筆を入れない限り、今現在は合法でも3年の許可を出すことはできない」と言われました。 これってありなんでしょうか? お教えください。

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noname#132573
noname#132573
回答No.1

こんばんは。 不思議な指導ですね。 一度、「何の根拠にして、そのようなことを指導しているのか?」と尋ねてみてください。 通常であれば、その一言で何も言えなくなるはずです。 改正される予定の条例の規定を、改正前に適用することは当然できませんので、役所のしていることは、単なる行政指導になります。 その場合、その指導に協力できるのならば、すればいいですし、協力できないのならば、協力しなければよいだけです。 どうしてもしつこく言ってくる場合は、総務省行政評価局の行政相談委員にご相談されるのがよいでしょう。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/iin_katudou.html

ilo20j4s
質問者

お礼

わかりやすい御回答、ありがとうございました。