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失業保険の待機期間について
- 失業保険の待機期間とは?
- 病気が理由の場合の待機期間緩和
- 自己都合と会社都合の待機期間の違いと失業保険の支給先
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延長理由が傷病止み難く就労困難な為であれば就労によりその理由が消えます。よって「働けるようになったから働いたが症状がぶりかえして働けなくなった」を離職理由とした新会社の離職票が出ない限りは正当理由が無い自己都合になります(「旧会社の加入期間」と「新会社の離職理由で判断」します)。 障害年金が2級以上であれば「日常生活に支障が出る」状態ですから就労不能として求職申込み自体を却下します(当然失業の状態では無い為失業給付金は支給されません)。 障害年金が3級または障害一時金であれば「就労に支障が出る」状態ですから「職種転換を就労条件」とする「就労可能な診断書」と「傷病悪化」により当該「職種での就労継続が困難」になり、社内での「職種転換が不可能であった」旨の新会社離職票が必要です。 単に「障害年金が出そうだから辞めます。傷病理由だから準会社都合ですよね」は不可になるのです。 傷病手当金は離職後継続受給が可能であり、その期間は失業給付金の受給期限を繰り延べできます。 で「就労可能になったら直ちに失業給付金受給手続きに着手」して待期計測を「開始しておく必要があった」のです(この場合で待期完成前に再就職が決まり、その後に離職したのであれば既に受給手続きに着手しているから新会社の離職理由は関係無くなり再求職から待期の残りを執行すれば足りたのです)。 再就職先の健康保険が1年未満だから傷病手当金の離職後継続給付は適用外です(前職の受給開始から18ヶ月の不変期間内限定で欠勤日数分は出ます。前職に提出した回数の次の回数で提出します。この場合前職の記号番号も記載を要します)。 よって貴方の場合は傷病手当金も打ち切りになり、失業給付金も自己都合扱いで3ヶ月の支給停止を執行され、年金次第では失業給付金無しになる可能性もあります。 但し例外として心身障害者として身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、これが離職理由となる場合はこちらを優先します。年金と障害者手帳はリンクしませんから注意を要します。障害者雇用しか応募出来なくなる為に再就職が最初から困難になる事が予期されるので受給日数は300日以上になり支給停止も執行無しが原則に(稀に適用します)。