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年末調整

夫婦共働きで、今年中に離婚を検討しているのですが、 年末調整の用紙を職場に提出する際の事なんですが、 できれば、職場に離婚のことを言いたくないのですが 年末調整の用紙に確か、世帯主の名前や続柄等の記載が必要ですよね。 離婚しても元旦那が世帯主のままだと、問題なのでしょうか? 今まで通り既婚で、世帯主は元旦那と記入した場合、どのような問題がおきますか? 姓は『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出する予定ですので氏名の変更はありません。 毎年、市民税などは会社経由でなく、個人に直接送られ支払っています また、年末調整をしてから離婚届けを提出するとしたら、提出時期はいつ頃が無難でしょうか? 無知なもので、どなたか詳しい方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

これはあなたの企業の間の問題と、税法の問題がでますね。 1 企業は採用する際に個人情報を本人から知ります。たとえば住民票や前職の源泉徴収票を提出してもらったりです。本人であることを確実にするために、戸籍謄本を求める企業も多いようです。 別人になりすました人を雇っていたとなると、洒落ではすまないからです。 就労後は、個人の身分関係を本人からの申出で知るのがせいぜいでしょう。 本人の近況状況を知るのが、扶養控除申告書でしょう。 これを企業に提出することで「本人のプライベートな問題」まで知られることになります。 実際に企業では、従業員が結婚すればお祝いをくれますが、離婚して手当てをくれるわけではないので、離婚したことなど伝えたくないのが尋常です。 企業に提出する扶養控除等申告書には「世帯主」「続柄」を記載する欄がありますが、税法上では世帯主が誰かはほとんど問題ないので、ここが違っていても実はどおってことはありません。 後々「なぜ教えてくれなかったのか」と云われる程度でしょう。 結婚、出産、離婚などの身分関係の移動について、会社に報告をしなくてはならないという規則があるならば、規則違反だといわれてしまいます。これは注意したほうが良いです。 2  離婚した者が子を有してる場合などの条件下で、税金の計算で寡婦控除が受けられます。 受けられると分かってから企業に申告をすると「いつ離婚したのだ」という話になるので、控除を受けるのに毎年確定申告をするはめになります。 障害者控除、寡婦控除を受ける確定申告書を毎年提出してる人がいますが、障害者であることや寡婦であることを企業にしられたくないというわけです。 なお共稼ぎといわれてますので、お互いに配偶者控除を取ってないと思います。 もしどちらかが配偶者控除を取ってるようなら、離婚した時点で「配偶者控除は認められない状態」になります。 すると追徴課税対象になりますので、これも注意です。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >できれば、職場に離婚のことを言いたくないのですが年末調整の用紙に確か、世帯主の名前や続柄等の記載が必要ですよね。 >離婚しても元旦那が世帯主のままだと、問題なのでしょうか? 市町村に登録する「住民票」がどのように登録されていても税金には影響しません。 また、税金の制度では夫婦といえども「一人ひとりが納税者」で個別に取り扱われます。 ですから、「世帯主」が誰であろうと問題ありません。 >今まで通り既婚で、世帯主は元旦那と記入した場合、どのような問題がおきますか? 「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」などの「税金の優遇策」を申告しないのであれば、【税法上】は単なる「続柄の記入ミス」です。 もっとも、控除を申告してしまったとしても、後日「確定申告(2/16~3/15)」で所得税の不足分を精算すればやはり問題ありません。(年末調整の申告で間違いがあった場合、会社側の修正が間に合わなければ、自分で確定申告をして所得税の精算をするのはごく一般的な手続きです。) ただし、【離婚した後に】「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「続柄:夫」「配偶者:有り」と記入するのが間違いであることには変わりありません。 詳しくは以下のリンクの[提出時期]をご覧ください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm なお、この申告書は「事業主が保管しているだけ」なので、「年末調整の前にしか確認しない・提出を求めない」という(いい加減な)事業主は多いです。(「年末調整」が行われれば納税自体は正しく行われます。) ちなみに、【税法上】は「続柄の相違」は「税額に影響なければ」さほど問題ではありません。しかし、税法上問題なくても、「事実と違うことを報告する」ことで何かしら「会社内での不都合」が起こる可能性はゼロではないでしょう。 また、この場で「嘘を書いてもいいですよ。」とは回答できませんので、私からは「正しく申告してください。」としか申し上げられません。 >…毎年、市民税などは会社経由でなく、個人に直接送られ支払っています それは勤務先が、「『特別徴収』を怠ってはいるが『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』は(市町村に)提出している。」ということです。 -------- 「住民税(都道府県民税&市町村民税)」は市町村がまとめて課税・徴収しています。「所得税」と違い、市町村に集まってくる「住民の所得データ」をもとに市町村が算定し、税額を通知することになっています。 「住民の所得データ」は「給与所得者」の場合は「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が事業主から提出されることになっています。(翌年の1月末まで) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 「自営業者」などは「所得税の確定申告のデータ」が税務署から提出されます。 「給与支払報告書」や「所得税の確定申告のデータ」などが何もない住民は「原則」市町村で「住民税の申告(所得の申告)」が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html hana_lisaさんの場合は「給与支払報告書」が提出されるので、申告は不要のはずです。なお、「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じ様式ですから「摘要欄」に「続柄」が記載される可能性があります。 ただし、たとえ続柄が記載されていても、市町村側で特に気にしなければそのままでしょう。(控除の申告が正しければ税額は変わりません。) -------- 「特別徴収」は「給与の支払者」の義務ですが、あまり厳しく言わない自治体が多いので怠る事業主は多いです。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >年末調整をしてから離婚届けを提出するとしたら、提出時期はいつ頃が無難でしょうか? 「配偶者控除」など控除を申告しないのであれば、税金に影響はないので「好きなとき」でかまいません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得金額」は変わりません。「課税される所得金額」が変わります。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※納税相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

回答No.2

配偶者控除、扶養控除は12月31日現在の状況を示します。 会社の年末調整で配偶者控除を受けていても、その後自分で確定申告し、離婚した夫について 配偶者控除からはずし納税していれば、なにも問題ありません。 ただし、離婚しているのに配偶者控除を受けて年末調整を行い、そのままでいますと 会社側に税務署から「あなたの配偶者控除がおかしいです。確認してください。」との通知がいきますので、会社は誤りであれば源泉所得税を納付しなくてはならないといったことになります。 もちろんその源泉税はあなたの給与等から天引きされ会社側から誤りの指摘はされるでしょうけど・・・ また、会社から、離婚をしているのに、なにか配偶者に係る手当てをもらっていれば、会社側とで問題になるとは思いますが・・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年末調整の用紙に確か、世帯主の名前や続柄等の記載が… どちらかが配偶者控除を受けたり、妻が払った社会保険料を夫の控除材料に (その逆も) したりするのでなければ、税金に関する限り、大きな問題はありません。 >年末調整をしてから離婚届けを提出するとしたら、提出時期はいつ頃… 前述のことがなければ、税金に関する限り、いつであろうが関係ありません。

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