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年末調整の氏名

現在 別居中で離婚届けも記入済みで提出すだけの状態です。 年末調整の氏名は現在の姓でやりたいのですが、離婚届けをいつ出せば、現在の姓で年末調整が通りますか? 1月1日時点という話を聞いたのですが・・・。 もしそうであれば、1月2日に提出しても構わないのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • toyohi
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回答No.1

税金は12月31日できりです。19年度の扶養控除等申告書は、年内に変更があればその都度訂正します。また、年末調整は、字の通り<年末>にやるものです。 年が明けて1月1日からは、平成20年度扶養控除等申告書を提出します。 したがって、現在の姓でということは、年が明けてから平成20年度分を訂正することですね。ですので、離婚届も1月に入ってからがよいように思えますが・・・。

noname#95726
質問者

お礼

ありがとうございます。 20年度分を訂正する場合は20年末までに訂正すれば大丈夫でしょうか?? 度々申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • toyohi
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回答No.3

#1です。 税金は、1月1日現在の登録(住所)地で処理されます。 したがって、1月2日以降なら現在の名前・住所になりますね。扶養控除申告書は会社保管ですから、最長平成20年12月31日までに訂正すればよいことになりますが・・・。

noname#95726
質問者

お礼

ありがとうございます。 来年に提出します。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

給与の閉め日以降であればいつでも問題はないです。 離婚届を出して、氏名が変われば、戸籍抄本等の 氏名が変わったことが分かる書類と氏名の変更届を提出することに なると思いますので、会社とすればそれを保管しておけば、 対税務署に対していつでも証明を出せるわけですから、問題はありません。 ただ、変更がきけば会社側も気を使って変更してしまうかもしれませんから、 無難と言えば、年が明けてからでしょうね。

noname#95726
質問者

お礼

ありがとうございます。 年明けであれば、20年度の年末調整までに変更すれば大丈夫ですか?? 婚姻期間が短い為、会社側にはなるべく長く伏せておきたいので・・・。