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交通事故の時効
ひき逃げ・当て逃げ事故の時効は何年ですか また時効をすぎればその事故は警察で扱いができなくなり 事故自体消滅するのですか
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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回答No.3
死亡ひき逃げ事件で殺人罪が適用されれば25年まで行きますよ 1,2年前のひき逃げ事件は、殺人罪で立件すると言っていましたがそうなると刑事事項は25年です 又最近凶悪事件の時効撤廃が騒がれていますがそうなると時効自体が無くなりますね でも死亡事故でも逃げていないと業務過失致死と安全運転義務違反の合併罪ですから7年だったかな≪死刑の時効が変わってしまったために判りません≫ 時効しても取り調べは有りますよ 民事も有りますし、又時効停止の条項に海外に居た時間は事項が停止するためです
- sovabaew
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回答No.2
民事的な時効「損害賠償請求権の時効消滅」の期間は、 被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから 3 年、 あるいは、不法行為時から 20 年です 民法 724 条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- n_kamyi
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回答No.1
警察での扱いの時効は公訴時効であり、自動車運転過失傷害罪との併合罪になる場合は、時効は7年だと思われます。 公訴時効になった場合でも、事故自体は消滅しません。 事故証明は相手不詳で発行されますし、もし今後相手方が見つかれば、刑事的な処罰は無理でも、民事的には賠償請求は可能です。