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パワハラに相当するかどうか。

ご質問お願いいたします。 某量販店勤務 派遣会社から派遣されている販売員 就業約6ヶ月目  量販店には仮にAとBという売り場があります。 A・・・元々配属された売り場で来店者も多く積極的に販売・契約ができる B・・・隣の建物でほとんど接客もできない。一日に2~3人話せる程度 現在、店舗のリーダーにほぼ無理やりBでの勤務を強要されている。 【経緯】 Bは8~9ヶ月前に新設された場所で、元々常駐のスタッフが3~4名 しかしながら全員が退職もしくは別店舗へ異動になり、現状、常駐がいない状態。 常駐がいなくなったため6月ころから全スタッフ(約10名)でローテーションのような形でBに入っていました。 ここ最近は1名体制での営業です。 (来店者が少なく、(派遣元の)本社としても採算に合わないためです) 他のスタッフもBで勤務することは嫌がります。 9~10時間の立ち仕事でありながら、ほとんどすることが無く、 一日中暇を潰さねばなりません。 もちろん就業中なので他のスタッフと話すことも出来ず、かなりの苦痛を伴います。 元々常駐がいたので、派遣元からはBで就業することは無い旨を聞いて入社しています。 もちろん状況が変わったのである程度は許容します。ある程度は。 6月に数日程度Bにて就業しました。ほとんど接客もできず散々でしたが、 それでも土日はある程度実績を出せる可能性を見つけたことから、 土日程度ならと、進んでBでの勤務を行うようになりました。 しかしながら7月になると4~5割 8月になると8割、Bでの勤務になっています。 さすがにBでの勤務が多すぎるため、調整するように懇願していますが、ほとんど効果なし。 「今日●件取るんだったらAに入れてやってもいいけど」 Aに戻ったら戻ったで・・・ 「こっちで取れないんだったらBに行け」 「言うこと聞かないんだったら帰れ」 「辞めたいなら辞めていいよ。言う事聞くやつ入れるから」 そんなこんなもあり、来月での退職を営業担当と相談し、決定していますが、それをいいことに 「どうせ来月までなんだからBいけ」 と。 結局Bに人を置かないといけないのですが、そこに狩りだされています。 もうやってられません。 心身の疲労でもうこれ以上勤務が困難です。 ノルマもあり、最低限件数を取れないと契約自体を打ち切られます。 このような状況でノルマ達成はかなり微妙なところであり、それも来月で退職しようとした理由のひとつです。 さらに先月、飲み会の席で 「●●(元々の常駐スタッフ)と合わなかったからBに置いたけど、正解だったな」 という発言もあり、退職を促すためにBに配置してるような印象を受けました。 店舗リーダーは、Aで件数が取れていないスタッフに対して 「取れないんだったらBに行ってもらうけど」と常に言っています。 私は別に営業成績が悪いわけではありませんが…。 これってパワハラが成立しますか?  

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

正直、かなり難しいでしょう。 まず、派遣先での配置は責任者に権限がありますから、配置に関しては問題はありません。 相談者の要望ですが、これを聞き入れ移動させないからとしても違法とは言えません。 >「●●(元々の常駐スタッフ)と合わなかったからBに置いたけど、正解だったな」 >という発言もあり、退職を促すためにBに配置してるような印象を受けました。 上記ですが、これも即違法にはなりません。 権限者等が、どちらの人間を置くことが有益なのかを判断することができますから、他のスタッフから「居て欲しくない」等の要望があれば、その様になる場合もあります。 そもそも、派遣を依頼するのは経費面もありますが、大きな理由として社員では回らない場所への人員配置が理由です。 パワハラの定義は、職務上の権限を利用して義務のないことをさせることとなっています。 相談者の場合は、その配置場所への移動も業務上は命令があれば義務ということになります。 最初の雇用契約で、そこの配置がないと言われていたのであれば、派遣元の担当者を通じて派遣先の店舗責任者等へ配置転換を要求してもらうこともできたはずです。

回答No.2

退職を促すためにBに配置してることを客観的に証明できるなら、パワハラで訴えることは可能だと考えます。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

するんじゃないかと。 でも、派遣契約しているなら契約内容の確認も必要ですよね。 どうせ辞めるなら、契約外はしなければいい。それだけかと。